令和6年度固定資産税の縦覧・閲覧について

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ページ番号1001864  更新日 2024年3月26日

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  • 場所
    市役所本庁舎2階課税課(24番窓口)
  • 縦覧期間
    令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
    (土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日は除きます)
  • 時間
    8時30分から17時まで
縦覧期間中の縦覧・閲覧一覧
帳簿の種類 縦覧または閲覧できる方 閲覧料 写しの交付
縦覧帳簿
(土地・家屋)
  • 納税義務者
  • 同居の親族
  • 上記の代理人
無料 不可
名寄帳
(土地・家屋)
  • 納税義務者
  • 同居の親族
  • 上記の代理人
無料
固定資産課税台帳
(土地・家屋・償却資産)
  • 納税義務者
  • 同居の親族
  • 上記の代理人
無料
固定資産課税台帳
(土地・家屋・償却資産)
  • 処分をする権利を有する一定の者
  • 借地借家人
  • 上記の代理人
300円 不可

※縦覧期間外の閲覧については「固定資産税・都市計画税の証明書」のページをご覧ください。

縦覧・閲覧に必要なもの

納税義務者(所有者)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

納税義務者(所有者)以外の方は、請求者の本人確認書類と以下の書類が必要です。

同居の親族 ※同居の親族とは、住民票が同一世帯にある場合に限ります。

  • 市内の場合 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 市外の場合 所有者からの委任状、または同居と親族関係が確認できる書類

相続人

相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)

固定資産の処分をする権利を有する一定の者(注)

売買契約書など。詳細はお問い合わせ先までご連絡ください。

賃借人、借地人・借家人

以下のいずれかの書類一点

  • 賃貸借契約書(原本)
  • 地主または家主からの証明書(原本)

※以下の場合については、書類二点が必要となります。

  • 転貸借・サブリースの場合:転貸借契約書(原本)、原契約書(写し)
  • 所有者の代理人と賃貸借契約を締結している場合:賃貸借契約書(原本)、所有者と代理人の賃貸借契約締結に係る委任関係を証する書類(写し)

※借地人は「借地」について、借家人は「借家及びその敷地」について、賃借人は「賃貸借契約の対象となっている土地又は家屋」について、固定資産課税台帳記載事項証明書(借地借家人用)による交付申請が可能です。

代理人

委任状

  • ※法人所有の場合は、申請書へ代表者印の押印があれば省略可。
  • ※借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の者(注)からの代理人は、別途必要書類がございますのでお問い合わせ先までご連絡ください。(例:賃貸借契約書、売買契約書など)

(注)固定資産の処分をする権利を有する一定の者とは、以下のものです。(地方税法施行規則第12条の4)

  1. (固定資産の)所有者
  2. 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第91条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  3. 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された者
  4. 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第126条の5第1項の規定による特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構
  5. 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  6. 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  7. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  8. 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  9. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者

このページに関するお問い合わせ

課税課 土地係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6834 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。