媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる場合の留意事項
〇媒介契約書の原本(所有者の住所及び氏名の記入がされたもの)をご提示ください。電子契約書の場合は、当市では電子署名が行われていることを確認する実施体制を有していないため、別途委任状の提出が必要です。
〇媒介契約書の有効期間内のものに限り受付できます。契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類の提示が必要です。いずれも原本の提示が必要です。
〇所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人である場合は、依頼者が所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)及び所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)の原本の提示が必要です。また、依頼者が所有者の代理人等である場合は、代理人等であることを証する書類(委任状等)の原本の提示が必要です。
〇媒介契約を締結した依頼者の住所・氏名が多摩市課税課にて登録された住所・氏名と異なる場合は、住所移転の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本等)の原本の提示が必要です。
〇媒介契約書に係る宅地建物取引業者が法人で、その従業員が交付申請をする場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)に加えて従業員証(名刺は不可)の提示が必要です。
〇媒介契約書に、固定資産評価証明書等の取得又は課税固定資産台帳の閲覧の委任に関する特約事項が明記されていない場合は、証明書等の交付や課税固定資産台帳の閲覧はできません(別途委任状を提出してください)。また、特約事項に記載のある証明書等の種類にのみ対応しております。なお、名寄帳については媒介契約書の特約事項に記載がされていても閲覧(写しの交付)はできません(別途委任状を提出してください)。
〇媒介契約を締結した依頼者が1月1日現在の所有者(納税義務者)でない場合は、1月2日以降取得者用証明書の発行となります(納税義務者名及び住所の表記が*となります)。
〇土地の媒介契約書の備考欄に「古家あり」等の記載がされていて、当該家屋について交付申請を行う場合は、当該家屋の所在や家屋番号等が記載され、特定できる場合のみ、交付に応じられます。
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課税課 家屋償却資産係
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