住宅用家屋証明書

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ページ番号1001876  更新日 2023年3月8日

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住宅用家屋証明書とは、登記の際に法務局(登記所)に納付する、登録免許税の軽減を受けるための証明書です(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条、第74条の2、第74条の3、第75条)。

所有者本人に限らず、代理の方も申請できます(委任状不要)。なお、申請書には申請者の押印が必要となります。
手数料は1通1300円です。一度に5通以上申請する場合は事前にご連絡ください。
申請受付は市役所2階24番窓口(固定資産税担当)のみとなります。出張所での取り扱いは行っておりませんので、ご了承ください。
発行時間は、8時30分から17時までです(土曜日・日曜日、祝日等の閉庁日を除く)。

住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、家屋が新築かどうかや注文、分譲、中古などの種別によって以下の要件があり、必要な書類が異なります。

証明書の交付を受けるための共通の要件と必要書類など

全ての家屋に共通する要件

  • 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること

※併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること

全ての家屋に共通する必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書・証明書(2枚とも記入)
  2. 住民票の写し
  3. 登記事項証明書、または登記完了証及び登記受領書(登記申請書も可)
  • ※登記情報提供サービスで取得した登記情報で申請する場合は、「照会番号」と「発行年月日」の2つを提示する必要があります。
  • ※平成23年6月27日以降に取得したもので、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付全てが確認できる登記完了証(電子申請)の場合は、登記受領書・登記申請書は不要です。
  • ※原本添付が必要な書類を原本還付する場合は、原本提示をするとともに写しを提出してください。

目的や入居状況によって必要となる書類

  1. 抵当権設定登記の場合 金銭消費賃貸借契約書、または抵当権設定契約書(写し)
    ※資金の貸付を受ける場合に限ります。また保存登記、移転登記を同時に行う場合は添付省略可能です。
  2. 併用住宅の場合 建築確認通知書などの平面図(面積が確認できる図面)
  3. 未入居(住民登録がまだ)の場合 入居予定申立書(様式は任意、要原本)と以下添付書類のいずれか
    1. 自己所有家屋を処分する場合 売買契約書、媒介契約書、売渡証明書、またはそれに代わるもののいずれか(写し)
    2. 賃貸住宅にお住まいの場合 賃貸借契約書、媒介契約書のいずれか(写し)
    3. 借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などにお住まいの場合 賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書のいずれか(写し可)
    4. 親族などと同居していた場合 親族・同居人の申立書(様式は任意、原本が必要)

家屋の種別ごとの要件と追加で必要な書類

(イ)租税特別措置法施行令第41条関係(新築住宅の場合)

(a)(c)(e)個人が新築した家屋

注文住宅など新築後、1年以内の家屋であること

追加必要書類

※長期優良住宅(c)または低炭素住宅(e)に該当する場合のみ、その認定通知書(要原本確認、写し)が必要です。

(b)(d)(f)建築後使用されたことのない家屋

建売住宅・分譲マンション(未使用の家屋)などで取得後、1年以内の家屋であること

追加必要書類
  • 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書(または承諾書)のいずれか(写し)
  • 家屋未使用証明書(原本)

※長期優良住宅(d)または低炭素住宅(f)に該当する場合のみ、その認定通知書(要原本確認、写し)が必要です。

(ロ)租税特別措置法施行令第42条第1項(中古住宅)

(a)(b)共通で以下の要件を満たしていることが必要です。

登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋であること。

※上記建築日以前の家屋は「耐震基準適合証明書」(家屋取得前に証明されたもの)を添付してください。

(a)建築後使用されたことのある家屋で特定の増改築等工事がされたもの

  1. 買取再販住宅などで取得後、1年以内の家屋であること
  2. 登記上の取得の原因が「売買」か「競落」のいずれかであること
  3. また、次の要件を満たした家屋であること
    1. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
    2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
    3. 取得の時において新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
    4. 建物売買価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(工事総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
    5. 増改築等工事(リフォーム)の種別及び金額が国が定めたものであること
    6. 当該家屋について、国が定めるリフォーム工事の内容に該当すること
追加必要書類
  • 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書(または承諾書)のいずれか(写し)
  • 競売事件の落札による場合、代金納付期限通知書(写し)

※個人が宅地建物取引業者により、一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合は、増改築等工事証明書の添付が必要となります。様式については国土交通省のホームページからダウンロードできます。

(b)(a)以外で建築後使用されたことのある家屋

中古住宅などで取得後、1年以内の家屋であること

追加必要書類
  • 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書(または承諾書)のいずれか(写し)
  • 競売事件の落札による場合、代金納付期限通知書(写し)

特定認定長期優良住宅でご申請の方への注意点

特定認定長期優良住宅を取得したことにより、所得税の確定申告で、ローン控除または特別控除を受ける場合には、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になります。住宅用家屋証明書は、登記手続きに使用される前に、必要枚数をコピーしておくようにお願いします(登記所に提出した住宅用家屋証明書は、手続き完了後も、登記所から返却されません)。

親族・同居人の申立書(様式)

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このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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