空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
特例措置の概要
被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
令和5年度の税制改正に伴い、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
この特例措置を受けるには、空き家が所在する区市町村において「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。
また、制度の適用には一定の要件があります。詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
申請様式、提出書類等は、国土交通省のホームページからダウンロードしてください。
所轄税務署の連絡先
日野税務署(管轄区域:日野市、多摩市、稲城市)
電話番号 代表 042-585-5661
特例を受けるための手続き
1. 家屋所在地の市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請
2. お住まいの管轄税務署にて確定申告
3. 特例適用
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請先
都市計画課住宅担当 持参もしくは郵送
申請から交付までに、通常1週間から2週間ほどかかります。添付書類の不備や申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
注意事項
1 多摩市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が多摩市内に所在するもののみです。
2 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
3 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
4 添付書類は返却いたしません。必要な書類はあらかじめコピーを取る等の対応をお願いします。
5 代理で申請する場合は、委任状(任意の様式)を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。