都市再生推進法人の指定等について

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ページ番号1019156  更新日 2026年1月22日

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都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものです。

都市再生推進法人には、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを基に、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

官民連携のまちづくりの制度等については、国土交通省ホームページをご覧ください。

都市再生推進法人の指定について

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

法人の名称:一般社団法人聖蹟桜ヶ丘エリアマネジメント

法人の住所:東京都多摩市関戸一丁目9番1号

事務所の所在地:東京都多摩市関戸一丁目9番1号

指定日:令和8年1月16日

 

聖蹟桜ヶ丘エリアマネジメントの活動については、下記ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。