政務活動費

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ページ番号1006744  更新日 2024年2月22日

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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づいて、
議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付するものです。

多摩市議会では、会派を対象に交付しており、年度当初に所属議員数に応じて、1年分まとめて交付しています。
金額は議員1人につき、月額26,000円(年額312,000円)です。

政務活動費の収支報告書には1円から領収書の添付を義務付けており、使用しなかった分は市に返還しています。

政務活動費の交付基準・使途基準等は条例や規則等で定めており、会派が適正に執行するよう基準を明確にしています。

政務調査費から政務活動費へ

政務活動費は、平成24年9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)において、
「政務調査費」であった名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、
政務活動費を充てることのできる経費の範囲を条例で定めることとされました。

これらの改正を受けて、多摩市では平成25年第1回定例会において条例や規則の一部改正を行い、
多摩市議会においても使途基準や支出基準を定める細則の一部改正を行いました。

なお、この地方自治法の改正を機に政務活動費の増額や使途の拡大を行う自治体もありましたが、
多摩市では名称は改正するものの、政務活動費の額や使途基準の変更は行いませんでした。

政務活動費支出状況

会派が政務活動費をどのように支出したかについて、支出項目で分けて会派別にまとめています。
なお、表中の内訳で空欄箇所は「支出なし」を示しています。

会派研究研修調査視察の状況

政務活動費を支出した研究研修・調査のための視察の概要について年度ごとにまとめて掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6891 ファクシミリ番号:042-372-6761
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。