工事請負代金の債権譲渡

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ページ番号1005648  更新日 2023年3月19日

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多摩市は、市と工事請負契約を締結している請負事業者のうち中小・中堅元請建設事業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従事員の数が1,500人以下の建設業者。)が、「下請セーフティネット債務保証事業(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号通知)」、または、「地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号通知)」による融資を利用する場合において、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとし、承諾に関し必要な事項を定めました。

工事請負代金の債権譲渡の承諾に係る取扱いについて

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このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
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