介護予防・日常生活支援総合事業住民主体による訪問型サービスの新規指定申請、変更及び廃止・休止・再開について

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ページ番号1002915  更新日 2017年5月1日

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新規の指定にあたって

介護予防・日常生活支援総合事業住民主体による訪問型サービスの新規指定については、届出必要書類等一覧にて必要書類をご確認のうえ、書式をダウンロードしてください。

指定申請の流れ

  1. 事前相談
  2. 指定申請書の提出(指定月の前々月の末日まで)
  3. 審査
  4. 指定の決定(不承認)

指定申請に係る書類のダウンロードについて

申請書及び必要書類

申請書及び必要書類の記入例

必要書類及びその他の書類の作成例

変更及び廃止・休止・再開について

  • 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の63の5第1項各号に掲げる事項のうち、多摩市に届け出ている事項に変更があった場合は、当該変更があった日から10日以内に多摩市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(第4号様式)により、市長に届け出てください。
  • 指定事業者の指定に係る事業の廃止または休止をしようとする場合は、当該廃止または休止の日の1月前までに多摩市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により、市長に届け出てください。
  • 指定事業者の指定に係る事業を休止している指定事業者は、当該事業を再開した場合は、速やかに多摩市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書により、市長に届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢支援課 介護予防推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6924 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。