放置自転車等について(撤去された自転車や原動機付自転車)

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ページ番号1002475  更新日 2023年3月15日

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自転車等放置禁止区域について

多摩市では、市内4駅の周辺を「自転車等放置禁止区域」と定め、自転車やバイクの撤去を随時行っています。

自転車等放置禁止区域

  • 聖蹟桜ヶ丘駅・唐木田駅周辺の半径300メートルの区域
  • 多摩センター駅周辺は、南北1,000メートル・東西1,000メートルの区域
  • 永山駅周辺は、東西600メートル・南北800メートルの区域

撤去された自転車やバイクは第1・第3保管場所に保管しています。返還通知書が届いた方や心当たりのある方、盗難にあわれた方はご来所ください。
※所有者が判明し次第、「返還通知書」にてお知らせしています。防犯登録番号や車体番号に基づいて発送していますが、心当たりのない場合は、お手数ですがご連絡ください。

自転車等放置禁止区域の地図は、次のリンク「駐輪場一覧」をご覧ください。

保管場所について

開所日時

8時から11時、17時から20時まで毎日開所しています。

なお、年末年始の12月29日から1月3日までの期間は閉所しています。

返還に必要なもの

身分を証明するもの(氏名や住所を証明する免許証や学生証、保険証など)、自転車の鍵

撤去料

  • 自転車は2,000円
  • 原動機付自転車(50cc以下)は3,000円

保管期間

保管期間は撤去された後に告示されてから60日間です。お早めにご来所ください。

撤去場所によって保管場所が異なります

多摩センター駅、永山駅及び唐木田駅周辺からの撤去自転車等

多摩市第1放置自転車等保管場所

多摩市豊ヶ丘1-26-1(鉄道高架下)
電話番号 042-374-8688

多摩市第1放置自転車等保管場所の地図

聖蹟桜ヶ丘駅周辺からの撤去自転車等

多摩市第3放置自転車等保管場所

多摩市桜ヶ丘4-40-1
電話番号 042-374-5300

多摩市第3放置自転車等保管場所の地図

保管場所パンフレット

よくある質問

Q1 返還通知書が届いたが、所有者以外が引き取りに行っても大丈夫か。

問題ありません。引き取り者の身分証明書の提示をお願いします。返還通知書があれば一緒にお持ちください。

Q2 返還通知書が届いたが、盗難された自転車でも撤去料を支払うのか。

警察に被害届が出されていて、それが確認できれば免除できる規定があります。
保管場所で引き取る際に、被害届けを警察へ届け出た旨を申し出てください。保管場所から届出所管警察署へ確認するか、または防犯登録からすでに被害届けが出されているかで確認します。

Q3 返還通知書が届いたが、もう自転車が必要ではなくなってしまったので処分してほしい。

返還を目的としているため、引き取りをお願いしています。

Q4 返還通知書が届いたが、自分のものではない。

所有者を照会する際に読み取りづらい防犯登録の読み違いや、同じ車体番号が複数台ある場合など、いくつか可能性が考えられます。お手数ですが下記担当までご連絡ください。
譲渡した場合などは現在の所有者の方へ通知をお渡しください。

Q5 保管期限までに引き取りが間に合わないが、延長できるか。

延長は原則行っておりません。ただ、保管期限が過ぎていても、実際の処分までは少し期間があります。その前であれば返還できますので、お問い合わせください。

Q6 どこに自転車等を駐輪すればいいのか。

駐輪場がありますのでご利用ください。詳しくは下記リンクをご参照ください。

Q7 路上に自転車が放置されている。撤去してほしい。

もし自転車等放置禁止区域外で放置されている自転車や原動機付自転車を発見された場合は、お手数ですが下記担当までご連絡ください。良質な住環境の保全のため、何卒ご協力をお願いいたします。
なお、道路外の敷地などにある場合は対応できないことがあります。ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通課 交通係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。