路外駐車場の届出について

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ページ番号1002472  更新日 2023年3月15日

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平成24年4月1日より路外駐車場に関する届出事務が東京都から各市へ移譲されました。

多摩市内の路外駐車場の届出に関しては、多摩市道路交通課が窓口になります。

1.路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場です(駐車場法第2条第2項)。
一般的な時間貸し駐車場(コインパーキング)や店舗、病院等の不特定多数の者が利用できる(一般公共の用に供される)駐車場で、時間貸駐車面積(月極め駐車部分や車路等は含まず)が500平方メートル以上の駐車場が対象です。

届出対象の路外駐車場を設置しようとする者はあらかじめその位置、規模、構造、設備その他必要な事項を届出る必要があります。既に届出ている事項を変更する場合も届出の必要があります。(※なお、駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。)

届出手続きについては、「路外駐車場設置のための手引き」にてご確認ください。

2.届出が必要な路外駐車場

下記AからCに該当するものは技術的基準を守ると共に、駐車場法第12条から第14条に基づく設置届や管理規定届が必要となります。また変更、休止、廃止の場合にも届出が必要です。

  1. 一般公共の用に供する駐車場
    一般不特定多数の人が、管理規定内において、自由に使用できる状態にある駐車場です。
  2. 一般公共の用に供する駐車面積(駐車マスの面積)が500平方メートル以上の駐車場
    駐車面積は、駐車マスの面積で、車路や管理施設等を含まない、実際に車両の駐車する部分をいいます。また定期貸し部分や特定専用部分は含みません。
  3. 駐車料金を徴収するもの
    • 駐車してから一定時間無料、その後超過した時間に対する利用料金を支払うもの。
    • 駐車場の直接の利用者以外が駐車時間に相当する料金を支払うもの。(商店、病院などで利用者に駐車券を渡し、その駐車券に相当する金額を商店や病院などが支払うもの。)

A、Bに当てはまりCに当てはまらない場合は、届出を要しませんが駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。

3.設置の届出手続きの流れ

届出手続きについては、下記PDFファイルをご覧ください。届出書類が収受されてから、副本の交付まで特に問題がなければ約40日です。

手引き及びチェックリスト

4.手続きに必要な書類等

(1)駐車場を新設する場合

工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。

(2)以前届け出た駐車場の内容を変更する場合

変更の場合にも届出をしてください。

(3)駐車場を休止する場合

駐車場の管理者は、駐車場を休止した場合は10日以内に届出をしてください。

(4)以前休止した駐車場を再開する場合

駐車場の管理者は、駐車場を再開した場合は10日以内に届出をしてください。

(5)駐車場を廃止する場合

駐車場の管理者は、駐車場を廃止した場合は10日以内に届出をしてください。

5.特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合に、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。詳しくは下記PDFをご覧ください。

車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付して届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通課 交通係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6826 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。