個人情報の漏えい等事故について(市内中学校)
多摩市内の中学校において、保有個人情報の取扱いに関する事故がありましたのでお知らせします。
このような事態を招き、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
今後、再発防止に向け、より一層の個人情報の管理を徹底してまいります。
個人情報の漏えい等事故について
1 概要
・多摩市内中学校1校において、1組分(生徒33名分)の個人情報を紛失
2 紛失した個人情報の内容
・生徒氏名、自宅住所、生年月日、自宅電話、緊急先の連絡先等
3 経緯
・令和8年7月3日(金曜日)午後5時30分頃、教員Aが、施錠された引き出しから、当該組の個人情報が記載された簿冊を取り出し、関係保護者に連絡をした。教員Aは、電話終了後、簿冊を引き出しにしまった。
・令和8年7月4日(土曜日)午後1時30分頃、教員Bが、引き出しから簿冊を取り出そうとした際、上記簿冊がないことに気が付き、副校長へ報告したことで情報の紛失が発覚した。副校長は、教職員による捜索を行った。
・令和8年7月6日(月曜日)副校長が校長へ本件を報告した。以降、管理職含めた校内の全教職員で捜索したが、発見できなかった。
・令和8年7月14日(金曜日)校長が多摩市教育委員会へ本件を報告した。
・令和8年7月22日(水曜日)及び7月23日(木曜日)、校長及び副校長が当該組の保護者へ、本件について電話連絡と説明を行った。
4 二次被害について
現時点で二次被害の報告はなし。
5 再発防止策について
・家庭連絡が必要な場合には、簿冊を使用せず、教育委員会内部に限定して構築されたネットワーク内に保存した情報を使用する。
・簿冊は鍵の掛かる引き出しに保管し、鍵は管理職が保管する。簿冊を使用する必要がある場合には、必ず管理職の管理下(貸出許可・返却・施錠まで)のもと使用する。
・捜索の分担を決め継続して捜索する。
6 その他
本事案は、要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等に該当するため、個人情報の保護に関する法律第68条第1項に基づき、国の個人情報保護委員会に対して報告した。
このページに関するお問い合わせ
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