職員の服務

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ページ番号1013796  更新日 2026年9月7日

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職員の懲戒処分について

 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

懲戒処分の内容

 多摩市は、地方公務員法及び多摩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、
下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。

 記

(1)被処分者及び処分内容
 市民経済部 主事 37歳 戒告
(2)処分事実
 被処分者は、担当していた複数の業務について、再三にわたり注意及び指導を受けていたにもかかわらず、事務処理を怠り、長期間にわたり未処理のまま放置した。その結果、市民に不安や負担を与えるとともに、公務運営に支障を生じさせた。
(3)処分の根拠
 地方公務員法第29条第1項第1号、第3号(法令等違反、非違行為)
(4)処分年月日
 令和8年9月7日

市長コメント

 本市職員が長期間にわたり事務処理を放置し、複数の事務遅滞を発生させたことは、市民の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に遺憾です。また、市民の皆さまに不安や負担を与える結果となりましたことについて、深くお詫び申し上げます。本件については、地方公務員としての責務を果たすべき立場にありながら、適正な事務処理を怠ったものであり、厳正に処分を行いました。
 今後、このような事態を二度と起こさぬよう、服務規律の徹底及び適正な事務執行の確保に努め、市民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。

 多摩市長 阿部裕行

このページに関するお問い合わせ

人事課 人事・人財育成係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6804 ファクシミリ番号:042-371-2008
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