職員の服務

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1013796  更新日 2025年12月5日

印刷大きな文字で印刷

職員の懲戒処分について

 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

懲戒処分の内容

 多摩市は、地方公務員法及び多摩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、
下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。

 記

1件目

(1)被処分者及び処分内容
 健康福祉部 40代 会計年度任用職員 懲戒免職
(2)処分事実
 勤務時間外に、女性の身体に不必要に触れるセクシュアル・ハラスメント行為を、長時間にわたり、複数回行った。
(3)処分の根拠
 地方公務員法第29条第1項第1号、第3号(法令等違反、非違行為)
(4)処分年月日
 令和7年11月21日

  • 本事案については、被害者の人権・プライバシーに特に配慮する必要があるため、本件事案の日時、詳細の公表を差し控えさせていただきます。

2件目

(1)被処分者及び処分内容
 教育部 20代 主事 減給 10分の1 1月間
(2)処分事実
 勤務時間外に、同僚数名との飲食において、酩酊した状態で同僚職員にセクシュアル・ハラスメントと認められる言動等を複数回行った。
(3)処分の根拠
 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号(法令等違反、非違行為)
(4)処分年月日
 令和7年11月26日
(5)関係者の処分
飲食に同席していた職責上位者を厳重注意とした。

  • 本事案については、被害者の人権・プライバシーに特に配慮する必要があるため、本件事案の日時、詳細の公表を差し控えさせていただきます。

市長コメント

 本市職員による行為は、法令を遵守し、高い職業倫理をもって住民福祉の向上に努めるべき公務員としての自覚を著しく欠く行為であり、市民の皆さまに市政への不信感を抱かせる結果になってしまったことについて、市民の皆さまに対して深くお詫び申し上げます。ハラスメントは個人の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、厳正に処分を行いました。
 今後再びこのような事態を起こさぬよう、組織の規律維持及び市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。

 

多摩市長 阿部裕行

このページに関するお問い合わせ

人事課 人事・人財育成係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6804 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。