固定資産税・都市計画税の証明書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001877  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

証明書及び台帳等閲覧の一覧

名称 主な記載内容 用途 手数料 郵送での請求
評価証明書 評価額など
  • ※税相当額の記載はありません
  • ※近傍地目価格を記載できます
不動産登記など
  • 土地 5筆まで300円
  • 家屋 5棟まで300円
公課証明書 税相当額など
※評価額の記載はありません
民事執行申立など
  • 土地 5筆まで300円
  • 家屋 5棟まで300円
所在証明書 所在地番など 課税台帳の記載事項の確認など
  • 土地 5筆まで300円
  • 家屋 5棟まで300円

固定資産課税台帳記載事項証明書

評価額、税相当額など
※近傍地目価格は記載できません
所得税の申告、競売の申立など
  • 土地 5筆まで300円
  • 家屋 5棟まで300円
  • 償却資産300円

固定資産税・都市計画税課税証明書

所有者ごとの税額など
※資産ごとの税相当額は公課証明書をお取りください
所有者単位の税額の確認など

300円

家屋滅失証明書 滅失年月など 滅失登記など 家屋 5棟まで300円
名寄帳の閲覧 1筆、1棟ごとの評価額、税相当額など 所有物件の確認など 300円
償却資産課税台帳の閲覧 評価額、取得額、税相当額など 所得税の申告など 300円 不可

土地閲覧台帳及び家屋閲覧台帳の閲覧

物件所有者の登記上住所及び氏名など 登記内容の確認 300円 不可
公図の閲覧 土地の地番、形状など 土地の位置・地番の確認など 300円 不可
  • ※住宅用家屋証明書については「住宅用家屋証明書」のページをご覧ください。
  • ※縦覧期間中の手数料については「固定資産税の縦覧・閲覧について」のページをご覧ください。
  • ※表に記載している用途は一例です。提出先に必要な証明や記載内容を事前にご確認ください。

証明書・閲覧に関する注意点

  • 新年度の証明は、4月の最初の平日から請求できます。※固定資産税・都市計画税課税証明書のみ5月の最初の平日から
  • 筆とは土地の一区画のことです。
  • 申請した年度の1月1日現在の所有者及び所有物件が記載されます。
  • たとえば、土地6筆・家屋2棟の評価証明書の手数料は、土地600円・家屋300円で合計900円になります。
  • 土地の各証明書の区画整理事業施工中の仮換地は1筆300円になります。

このページの先頭へ戻る

請求できる方と必要なもの

納税義務者(所有者)

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

代理人が請求する場合は、請求者の本人確認書類と合わせて以下の書類が必要です

証明書・閲覧の請求をできる方からの委任状・媒介契約書など

  • ※法人が所有者の場合は、申請書に代表者印の押印があれば委任状を省略できます。
  • ※申請者が法人の代表者の方の場合、申請者欄に法人住所、法人名、役職名、代表者名をご記載ください。
  • ※申請者が法人の場合で、その従業員の方が申請書を提出する場合(申請書(代表者印押印)、従業員証、本人確認書類)が必要です。
  • ※書類は原本を提示してください。
  • ※証明書・閲覧について委任する旨の記載が必要です。

納税義務者(所有者)以外の方は、請求者の本人確認書類と以下の書類が必要です

同居の親族 ※同居の親族とは、住民票が同一世帯にある場合に限ります。

  • 市内で住民票同一世帯の場合 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 上記以外の場合 所有者からの委任状、または同居及び親族関係が確認できる住民票など

相続人

相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)

賃借人、借地人・借家人

以下のいずれかの書類一点

  • 賃貸借契約書(原本)
  • 地主または家主からの証明書(原本)

※以下の場合については、書類二点が必要となります。

  • 転貸借・サブリースの場合:転貸借契約書(原本)、原契約書(写し)
  • 所有者の代理人と賃貸借契約を締結している場合:賃貸借契約書(原本)、所有者と代理人の賃貸借契約締結に係る委任関係を証する書類(写し)

※借地人は、「借地」について、借家人は「借家及びその敷地」について、賃借人は「賃貸借契約の対象となっている土地又は家屋」について、固定資産課税台帳記載事項証明書(借地借家人用)による交付申請が可能です。

訴訟申立手数料の計算、競売の申立のために必要とする者

裁判所からの関係書類など
※必要書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。

固定資産の処分をする権利を有する一定のもの

賦課期日後に固定資産を取得した方の場合、売買契約書など
※必要な書類が場合によって異なりますので、お問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

窓口での請求について

必要書類

  1. 資産税関係証明書等申請書(窓口にも用意しております)
    所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要となります。
  2. 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
    委任状等は、必ず原本を提示してください。また、原本の返却が必要な場合は、その旨をお知らせください。
    詳細は「請求できる方と必要なもの」をご確認ください。
  3. 手数料
    「証明書及び閲覧の一覧表」をご確認ください。
  4. 請求する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

資産税関係証明書等申請書・委任状の様式はページ下からダウンロードしてください。

受付窓口

  • 市役所本庁舎2階課税課固定資産税担当(24番窓口)
    8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
  • 聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
    8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
  • 市役所本庁舎、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、多摩センター駅出張所の場所は以下のリンクをご参照ください。

出張所で取得できない証明書・閲覧

以下の証明、閲覧は聖蹟桜ヶ丘駅出張所・多摩センター駅出張所では請求できませんのでご注意ください。

  • 住宅用家屋証明書
  • 公図の写し
  • 名寄帳の写し
  • 償却資産課税台帳の閲覧
  • 土地・家屋台帳の閲覧

このページの先頭へ戻る

郵送での証明書の請求について

必要書類

郵送での請求については、発行まで1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。

  1. 資産税関係証明書等申請書
    余白に、平日の日中に連絡を取ることができる電話番号を必ず記入してください。
    所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押すか、代表者印を押した委任状が必要となります。
    郵送で請求できる証明書・閲覧は「証明書及び閲覧の一覧表」を参照してください。
  2. 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
    委任状等は、必ず原本を送付してください。また、その際に原本の返却が必要な場合は、その旨を記載してください。
    詳細は「請求できる方と必要なもの」をご確認ください。
  3. 手数料として「定額小為替証書」 以下の注意事項もご確認ください。
    ※注意事項
    「証明書及び閲覧の一覧表」を参照し、おつりのないようにお願いします。
    おつりが発生した場合、事務処理の都合上発送までお時間を頂きます。ご了承ください。
    切手・収入印紙は扱っていません。
    事務処理の都合上、発行日から5か月以内の何も記入していない定額小為替証書を送付していただきますようお願いします。
  4. 切手を貼った返信用封筒
    返信用封筒のあて先と申請者の住所は同一にしてください。
  5. 請求する方の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)

宛先

〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所課税課家屋償却資産係

このページの先頭へ戻る

資産税関係証明書等申請書・委任状の様式

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 家屋償却資産係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。