ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

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ページ番号1020039  更新日 2026年4月30日

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。

厚生労働省【補償金相談窓口】

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日祝日、年末年始を除く。)

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。