指定された学校以外への就学について

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ページ番号1003683  更新日 2024年11月1日

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平成25年度に転入学する児童・生徒から、指定校に就学することを基本としつつ、一定の条件に該当する場合には、指定校以外の学校へ就学を希望することができる制度『条件付学校希望制』を実施しています。

条件付学校希望制(多摩市に住む児童・生徒が対象)

多摩市に転入を予定している方のうち、指定校以外の学校への就学を希望する方は転入前に下記問い合わせ先(学校支援課)へご相談ください。

令和6年9月25日時点で多摩市に住民票がある、令和7年度新入学予定者の条件付学校希望制の申請受付は終了しました。

「調整区域」として指定する区域

指定校までの通学距離・時間が一定以上となる区域(※1)で、隣接校であれば半分程度に短縮できる区域を「調整区域」といたします。下記の表に該当する場合には、受け入れる学校の運営に支障のない範囲で隣接校への就学を希望できます。なお、下記の表に該当しない区域であっても、調整区域の考え方に該当する場合は申請することができます。

※1

  • 小学校
    おおむね通学距離が1.5km以上(直線半径1km以上)・通学時間30分以上
  • 中学校
    おおむね通学距離が2km以上(直線半径1.5km以上)・通学時間30分以上
調整区域として指定する区域
区域 指定校 就学を希望できる学校

桜ヶ丘1丁目1番地~11番地,33番地~36番地,39番地~42番地,53番地,54番地

多摩第一小学校

東寺方小学校
聖ヶ丘1丁目2番地~13番地,44番地,49番地 聖ヶ丘小学校 連光寺小学校
永山3丁目18番地 永山小学校 瓜生小学校
南野2丁目1番地~9番地,22番地

貝取小学校

青陵中学校

東落合小学校

落合中学校

貝取2丁目2番地・3番地 貝取小学校 豊ヶ丘小学校
鶴牧1丁目17番地 南鶴牧小学校 大松台小学校
連光寺1丁目19番地~41番地 聖ヶ丘中学校

多摩中学校

馬引沢1丁目全部 諏訪中学校 聖ヶ丘中学校

「特例地区」として指定する区域

  • 「一ノ宮1・2丁目地区」は、平成25年度から東寺方小学校の通学区域となりました。通学区域の変更にあたり、安心して通学できるよう必要な安全対策をとっていますが、多摩第一小学校にも希望により就学できる「特例地区」としています。
  • 「連光寺1丁目2番地の1」は、多摩第一小学校及び多摩中学校の通学区域ですが、平成27年4月1日から、希望があれば定員の範囲内で連光寺小学校及び聖ヶ丘中学校へ就学できる「特例地区」としています。

指定校以外の学校に就学できる基準

基準の事由に該当する場合には、事由ごとの内容、対象・期間に応じて、指定校以外の学校への就学希望を受付けます。

ただし、事由ごとに優先度を分け、優先度の高い事由に該当する希望者から、受け入れ可能な範囲で就学することになります。

令和元年10月に「指定校以外の学校に就学できる基準」のうち「小中学校の継続」について見直しを行いました。
詳しくは、「『小中学校の継続』の見直しについて」をご覧ください。

添付書類 様式

学校支援課窓口でも配布しています。

申請の取り下げ

条件付学校希望制の申請を取り下げたい場合は、手続きが必要です。申請前に学校支援課へご連絡いただき、提出期限を確認してください。

※条件付学校希望制取り下げ書を提出後は、再び申請することはできません。

 

多摩市外から市立学校に就学できる基準

多摩市以外の市区町村にお住まいの児童・生徒に対して、保護者からの申立により市内の小・中学校への就学を許可する制度です。

学校教育法施行令第9条の規定に基づき、区域外就学の基準を下記のとおり定め、教育上承諾することが妥当であると教育委員会が認め、お住まいの市区町村の教育委員会と協議し、同意が得られた場合は区域外就学が承諾されます。

承諾基準

申請に対して、次の3つの条件を全て満たし、かつ、下表の事由に該当する場合は、他区市町村との協議により承諾いたします。

  1. 保護者が区域外就学後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
  2. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

※通学のための自転車利用は禁止しています。

事由一覧表
事由 内容 期間 申請時 添付書類
1.市外へ転出した場合 現籍校に引き続き就学する。 小学校1年生から4年生及び中学校1年生は学年末まで。小学校5・6年生及び中学校2・3年生は卒業まで(各学年の修了式以後に転出した場合は、上級の学年に進級したものとみなす。) 転出届出時 なし
2.他区市町村に居住し、今後1年以内に通学区域内に住居を定めることが確実な場合 当該通学区域の学校に就学する。 通学区域内に居住する予定の1年前から 随時 建築確認書、売買契約書、工事契約書、譲渡決定通知書等
3.共働き家庭、ひとり親家庭、自営業等で、児童の預り先等が必要な場合(小学校のみ) 児童の預り先または店舗等の所在地の通学区域の学校へ就学する。 事由欄の状況が継続する間(年度毎に更新) 随時 在勤証明書、預り先の承諾書、店舗の所在地を確認できる書類等
4.病気治療または心身上の理由がある等教育上の配慮を要する場合 教育上の配慮を要する事由を勘案し、適当と認められる学校に就学する。 教育上の配慮が必要であると認められる期間 随時 理由申立書及び医師の診断書、学校長の意見書等
5.その他教育委員会が認める場合 その都度定める。 その都度定める。 随時 教育委員会が指示するもの

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

学校支援課 学事係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6876 ファクシミリ番号:042-337-7620
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