最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関して「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行うこととされています。
多摩市においても、国の方針に基づき、追加給付の実施に向けて準備を進めています。
給付対象世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
申出(申請)手続および支給時期
1.現在も多摩市で生活保護を受給している世帯
手続は不要です。(以下に記載の申出は必要ありません。)令和8年9月以降順次支給を行います。
2.過去に多摩市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
郵送・窓口・電子申請のいずれかの方法により書類を提出し、申出(申請)をしていただくことが必要です。令和8年8月3日(月曜日)より受付を開始します。
申出(申請)いただいてから支給又は不支給の決定まで、書類の審査等を行うため、時間を要します。支給の場合には口座振り込み等にて支給予定です。
(1)郵送
以下の宛先に書類を送付してください。
郵便番号:206-8666
宛先:東京都多摩市関戸六丁目12番地1 多摩市健康福祉部生活福祉課 最高裁判決に係る追加給付担当宛て
(2)窓口
受付場所:市役所本庁舎2階 健康福祉部 生活福祉課 窓口
受付期間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ、正午から午後1時を除く)
受付内容:制度の説明や手続きの相談など
(3)電子申請
以下のURLから入力を行ってください。
準備するもの(※上記「1.現在も多摩市で生活保護を受給している世帯」は申出(申請)不要です。)
1.申出書
2.必要な添付書類
※電子申請の場合は画像データを添付してください。郵送・窓口の場合はコピーを添付してください。
(1)申出者の顔写真付き本人確認書類のうち以下のいずれか1つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の本人確認書類
(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
※申出時点で保護受給中世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
(3)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※申出時点で保護受給中の世帯の場合、住民票に代えて、保護受給証明書でも可能です。
(4)申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
3.必要に応じて提出いただく資料
申出書の「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料、代理による申出を行う場合は委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類
お問い合わせ先
1.厚生労働省の相談センター(制度全般に関すること)
保護費の追加給付に関して、追加給付の内容、給付額の算出方法、対象となる世帯等の詳細などは、厚生労働省の相談センターにお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※8月から10月は土日祝日も開設
2.多摩市専用コールセンター(手続きに関すること)
電話番号:050-3821-7116
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課 生活保護担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6869 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。