最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行うこととされています。
多摩市においても、国の方針に基づき、追加給付の実施に向けて準備を進めています。
給付対象世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
手続および支給時期
手続き方法や支給時期については、準備が整い次第、順次お知らせします。もうしばらくお待ちください。なお、現在生活保護受給中の方は、給付金の受け取りに手続きは不要です。
相談センター(厚生労働省)について
厚生労働省において、相談センターが設置されています。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせや、申出手続きの案内等を行っています。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課 生活保護担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6869 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。