【介護事業者向け】被保険者以外の者(みなし2号)の過誤調整

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ページ番号1013515  更新日 2024年4月18日

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被保険者以外の者(みなし2号)の過誤調整

過誤申立書

被保険者以外の者(みなし2号)の過誤申立書は、毎月20日【必着】で福祉事務所にご提出ください。
過誤申立書は個人情報を含みますので、郵送または窓口にてご提出ください。

20日までに届いた過誤申立書について、翌月の国保連審査で同月過誤調整を行います。
翌月の10日までに国保連に再請求をしてください。
※過誤申立は、前々月の分までが対象です。前月分は申立できません

第1号被保険者・第2号被保険者の過誤調整はこちら

以下をクリックして介護保険課のページをご確認ください。

過誤調整について

過誤とは

審査決定済みの請求に誤りがある場合は該当の請求を取り下げて改めて正しい請求をする必要があります。「過誤」とはその審査決定済みの請求を取り下げることを指します。過誤が決定すると過誤が実施された審査月の審査決定した額から過誤調整する額が差し引かれ支払額が決定します。

同月過誤とは

東京都国保連合会は、過誤申立ての審査と当該過誤の再請求の受付を同一月に行っています。

同月内に過誤(給付の取下げ)と再請求(正当な介護報酬)を行うことにより差額分の調整となり、過誤による支払額の影響が小さくなります。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活支援係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6853 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。