水路占用に関する手続き

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ページ番号1002447  更新日 2024年9月6日

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※ 令和6年4月1日付で代表者を「多摩市下水道事業管理者」から「多摩市長」に変更したことに伴い、各様式を変更しておりますのでご注意ください。

占用についての概要

  • 水路は雨水の排水施設としての役割を持っており、「多摩市公共物管理条例」に基づき下水道課が管理しています。
  • 水路は開渠による管理を原則としていますが、橋などの占用物の設置がやむを得ない場合に限り、必要最小限度の占用を認めています。
  • 水路を横断して通路を設置する場合、水路敷地を経由して電気・ガス・水道等の引込管などを敷設する場合には、所定の申請の手続きが必要です。
  • 条件や制限等がありますので、申請前に下水道課施設担当までご相談ください。

写真:水路につくられた通路

手続きの流れ

  1. 事前協議(申請者から下水道課へ)
    • 下水道課窓口にて、事前に相談してください。
    • 占用場所、占用物件の構造などが分かるものをご用意ください。
  2. 許可申請(申請者から下水道課へ)
    • 下水道課へ許可申請書を提出してください。
      • 公共物占用許可申請(流水水面又は敷地を占用する)の場合は「第1号様式」を用いてください。
      • 公共物工事許可申請(流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をする)の場合は「第3号様式」を用いてください。
    • 以下のものを添付してください。その際、占用する面積や工作物の構造などを図面などで明確に示してください。
      • 案内図
      • 平面図、断面図、構造図
      • 面積計算書
      • 公図の写し(申請地・隣接地の公図を法務局で取得してください。)
      • 現地写真
    • 申請書および添付資料は2部ずつご用意ください。
    • 占用許可期間は原則として5年以内です。
  3. 許可書の交付(下水道課から申請者へ)
    • 申請者からの申請に基づき、その申請を許可するときは、公共物占用許可書または公共物工事許可書を交付します。
    • 申請から許可書発行まで、1~2週間程度かかります。
    • 申請内容によってはそれよりも長くかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

申請に関する注意事項

占用料の支払い

  • 申請内容によって、占用料が発生する場合があります。占用料は、多摩市下水道条例および多摩市公共物管理条例に基づいて算出します。
  • 市が発行する「納入通知書兼領収証書」を用いて、納付期限内に三菱UFJ銀行またはみずほ銀行の窓口で占用料を納付してください。それ以外の銀行では納付できません。
  • 占用料は、占用開始日までに当該年度の全額を徴収します。占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を4月に徴収します。

許可後の留意事項

  • 占用料の有無によらず、占用期間ごとに占用の更新手続きが必要です。なお、占用許可期間は原則として5年以内です。
  • 引き続き占用する場合は更新手続きが必要ですので、占用の許可期間が満了する日の30日前までに更新の申請をしてください。
    • 許可内容等の変更を行う場合は、「第1号様式」または「第3号様式」を用いて届け出てください。
    • 申請書右上のチェックボックスの「更新」にチェックを入れてください。
  • 占用物が常に良好な状態であるよう、適切な維持管理を行ってください。

許可内容に変更が生じた場合の手続き

  • 許可内容等の変更を行う場合は、「第1号様式」または「第3号様式」を用いて届け出てください。
  • 申請書右上のチェックボックスの「変更」にチェックを入れてください。
  • 従前の許可書の写しを添付してください。
  • 変更申請が必要な例として、以下の場合があります。
    • 占用者の氏名、住所を変更した場合
    • 占用者である法人の名称、住所又は代表者名に変更が生じた場合
    • 工事を実施する場合に、工期を延伸する場合

工事を実施する場合の注意事項

  • 工事着手前に工事看板等による周辺住民への周知を行ってください。
  • 工事中は写真撮影をし、施工状況を記録してください。
  • 工事が完了したら、公共物工事等完了・原状回復届(第15号様式)を用いて届け出てください(1部)。
  • 紙に印刷したものを下水道課窓口までご提出ください。工事完了後、速やかに提出してください。以下ものを添付してください。
    • 案内図
    • 平面図
    • 断面図
    • その他必要図面
  • 工事写真帳(1部提出)は、工事完了届と併せてご提出ください。
  • 以下の場合は原則として完了時に立会検査を行いますが、それ以外は工事写真で完了検査を行います。
    • 街づくり条例に基づく開発事業に伴う工事である場合
    • その他、必要と認めた場合
  • 施工状態に問題ないことが確認でき、すべての書類の中身に不備がないことが認められれば、検査合格とし、手続き完了です。

その他の手続き

以下に該当する場合は、その都度お手続きをお願いいたします。1部提出してください。

  • 原状回復の届
    • 占用物件が必要なくなったときは、占用物を撤去し、原状に回復してから公共物工事等完了・原状回復届(第15号様式)を用いて届け出てください。
    • 原状回復したことが分かる現地写真を添付してください。
  • 地位の承継届
    • 相続などで許可を承継したときは、公共物占用等地位承継届(第16号様式)を用いて届け出てください。
    • 登記所で取得できる全部事項証明書など、承継されたことが分かる書類の写しを添付してください。
  • 権利譲渡の申請
    • 土地の売買などで占用の権利を譲渡するときは、公共物占用等権利譲渡承認申請書(第17号様式)を用いて届け出てください。
    • 登記所で取得できる全部事項証明書など、権利譲渡されたことが分かる書類の写しを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課 施設担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6845 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。