物件設置の手続き
※ 令和6年4月1日付で代表者を「多摩市下水道事業管理者」から「多摩市長」に変更したことに伴い、各様式を変更しておりますのでご注意ください。
概要
- 下水道法第24条および多摩市下水道条例第27条において定められている、公共下水道及び一般下水道の排水施設(開渠・暗渠)に固着、横断、縦断するなどして物件を設置する場合、申請手続きが必要です。
- その際に必要な届け出について、ご案内します。
着工前に必要な手続き
申請様式
- 下記様式を用いて作成し、紙に印刷したものを下水道課窓口までご提出ください。
- 以下のものを添付してください。
- 案内図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- その他必要図面
- 申請書および添付書類は2部ずつご用意ください。
注意事項
- 申請内容によって、多摩市下水道条例第31条の規定に基づく占用料が発生する場合があります。
- 市が発行する「納入通知書兼領収証書」を用いて、納付期限内に三菱UFJ銀行またはみずほ銀行の窓口で占用料を納付してください。それ以外の銀行では納付できません。
- 占用料は、占用開始日までに当該年度の全額を徴収します。占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を4月に徴収します。
- 申請から許可書発行まで、1~2週間程度かかります。
- 申請内容によってはそれよりも長くかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
設置工事中から完了までの手続き
書類様式
- 設置工事が完了した際には、工事完了届を以下の様式を用いて作成してください(1部)。
- 紙に印刷したものを下水道課窓口までご提出ください。工事完了後、速やかに提出してください。
- 以下のものを添付してください。
- 案内図
- 平面図
- 断面図
- その他必要図面
注意事項
- 工事着手前に工事看板等による周辺住民への周知を行ってください。
- 工事中は写真撮影をし、施工状況を記録してください。工事写真帳(1部)は、工事完了届と併せてご提出ください。
- 原則として工事写真で完了を確認します。
- 施工状態に問題ないことが確認でき、すべての書類の中身に不備がないことが認められれば、手続き完了です。
設置後の注意事項
- 許可を受けた事項を変更する場合は、速やかに届け出てください。
- 設置物件は良好な状態に維持管理を行い、公共下水道施設に損傷を与えた場合は、申請者の負担において現状に復旧してください。
- 設置目的が終了した場合は、速やかに撤去し、原状に復旧してください。また、その旨を届け出てください(任意様式です)。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課 施設担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6845 ファクシミリ番号:042-339-4413
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