社会福祉法人

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1003111 

印刷大きな文字で印刷

社会福祉法人の制度概要・認可等事務手続

社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日より、主たる事務所が多摩市内にあり、多摩市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、所轄庁が東京都知事から多摩市長に変更となりました。これに伴い、所轄庁が多摩市の社会福祉法人に係る認可等事務及び指導検査の事務を多摩市長が行います。手続き・相談等の窓口は、多摩市役所本庁4階の福祉総務課です。