学童クラブとは

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1009220  更新日 2024年4月18日

印刷大きな文字で印刷

学童クラブとは

学童クラブとは、保護者が仕事や病気入院等により昼間家庭にいない、小学校に就学している※原則1年生から4年生の児童に対し、放課後、適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成を図る施設です。

※ただし、特別支援学校または特別支援学級に通学している児童は、5・6年生まで。その他の5・6年生は、8月一時入所に限り申請可能。
育成時間は、下校時から18時までです。学校休業日(夏休み、冬休み、土曜日など)は8時から18時となります。学童クラブでは17時には子どもたちだけで集団降所します。17時以降の時間を利用する場合は保護者の方にお迎えにきていただきます。(8時~9時・17時~18時の時間を利用する場合は入所後に別途申請が必要です。)
また、学童クラブはモアサービスとして19時までの育成時間の延長を実施しています。(学童クラブにて申請、費用は別途徴収)

※学童クラブでは児童の送迎は致しません。保護者の責任で登降所をお願い致します。

申請の要件(最低条件)

多摩市内に居住し、小学校に在籍する※原則小学1年生~4年生で、次の1~6までのいずれかに該当し、その児童の監護に当たることができないと認められる保護者です。なお、学童クラブ費等の滞納がある場合は申請できません。

※ただし、特別支援学校または特別支援学級に通学している児童は、5・6年生まで。その他の5・6年生は8月一時入所に限り申請可能。

  1. 保護者が就労(就学)しているため。
    (下記「就労(就学等)要件の最低条件」を満たしていること)
  2. 保護者が出産、疾病、心身障がい等のため。
    (出産の場合は出産月と前後2ヶ月の入所期限)
    ※育児休暇取得中の場合は復帰を条件に受付します。
  3. その児童の親族で長期にわたる疾病・心身に障がいのある者がいる等、児童の保護者が居宅内または居宅外で常時看護や介護に従事しているため。
  4. 保護者が求職中のため。(3ヶ月間の入所期限)
    ※4年生以上の保護者は求職中の要件では申請できません。
  5. その児童の家庭が、火災等により家屋の損傷その他災害復旧のため。
  6. 前各号に掲げるもの以外の理由で市長が認める場合。

就労(就学)要件の最低条件

保護者の勤務等の時間が、15時から17時までの間の時間を含む日中4時間以上で、かつこの条件を満たす勤務等日数が1ヶ月間に12日以上であることが最低条件です。

次のいずれかに該当する場合は、保護者が上記要件を満たしていても入所の資格がありません。

  1. 疾病その他の事由により集団に適さないと認められる場合。
  2. 学童クラブの管理上支障があると認められる場合。
  3. その他市長が入所を不適当であると認める場合。

費用

月額7,000円(当月払い制)

休所日

日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

申請方法

※学童クラブは単年度申請です。
新年度入所申請期間後は、毎月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日)までに入所申請書を市役所児童青少年課に提出で翌月1日付け入所申請になります。

※既に定員に達している場合等は入所保留となります。詳しくは各年度の「学童クラブ入所申請のご案内」をご覧ください。

「学童クラブ入所申請のご案内」配布場所

次の場所で配布しています。

  • 市役所児童青少年課
  • 各児童館・学童クラブ
  • 多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅各出張所
  • 永山公民館

※以下のリンク先からダウンロードも可能です。

令和6年度学童クラブ入所申請について

令和6年度の学童クラブ入所申請については、以下のリンク先をご覧ください。

学童クラブ一覧

市内学童クラブについては以下をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

児童青少年課 児童青少年担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6884 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。