多摩市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業(ホームヘルパーの派遣)
生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、一定の回数、自立支援と日常生活に必要なサービスを行うため、市が事業委託契約している事業者からホームヘルパーを派遣します。
※利用するには、事前に面接相談が必要です。利用をご希望の場合、下記、予約・相談電話番号に連絡をし、面接相談の予約をしてください。
※派遣時間、派遣回数、派遣期間等、ご希望に添えない場合があります。
※ヘルパー及び派遣事業者の指定はできません。
派遣対象
生活環境が激変し、一時的に日常生活に支障をきたしていると市長が認めるひとり親家庭(原則小学校4年生以下の児童を扶養している家庭)
- ひとり親家庭となって2年以内
- 親が技能習得のために職業能力開発センター等に通学している
- 親が就職活動等、自立促進に必要と認められる活動をしている
- 親の疾病・冠婚葬祭・出張・学校の公的行事等、一時的に生活援助を必要とする
- 乳幼児または小学校に就学する児童を養育している親が就業上の理由により生活援助を必要とする
- 1.~5.に該当しないが、市長が特に必要と認める場合
※保育園や学童クラブ、一時保育等を利用できる時間帯は、それらを優先します。
※家庭内に伝染性疾患の方や入院治療の方がいる場合は派遣対象外です。
※親が在宅しているまたは親族等の同居者がいる等、家事・育児等の日常生活を営むのに支障がない場合は派遣対象外です。
サービス内容
以下、必要と認められるサービスを行います。
- 子どもの世話
- 簡単な調理や子どもの食事の見守り(食材の買出し等は行いません。あらかじめ献立に応じた食材をご用意ください。)
- 居室の軽易な清掃及び整理整頓
- 被服の洗濯
- 利用者の居宅と市内の保育園、学童クラブ等の間の送迎
※次に掲げることは対象外です。
- ア 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないこと
- イ 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわること
- ウ 看護等の専門的知識、技術が必要なもの
- エ ペットの世話及び当該家庭の趣味にかかわること
- オ 利用者の居宅以外において行う支援に関するもの※(5)に掲げる送迎を除く
派遣時間・回数
(1)派遣時間帯
7時から22時まで(1時間単位)
(2)派遣日程
月曜日~日曜日の間で必要と認められる日
(3)派遣回数
原則月12回以内で必要と認められる回数
※派遣事業者との調整の結果、ご希望に添えない場合があります。
費用
利用者負担金
所得に応じて、費用負担があります。
詳しくは、下記、予約・相談電話番号まで、お問い合わせください。
キャンセル料
利用者が派遣を辞退する際に、派遣を受ける日の前日17時までに派遣事業者に連絡がなかった場合、キャンセル料が発生します。
予約・相談について
予約・相談電話番号
042-338-6833
※祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時。
※予約・相談にかかる費用は無料です。
このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6833 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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