地番等の表記方法

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ページ番号1002417  更新日 2023年3月20日

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地番の表記の差異は、以下のとおりになります。

なお、多摩市では、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)に基づく住居表示は採用していません。土地の地番を用いて住所を表しています。

また、下記のように住民票の表記はアラビア数字(算用数字)が認められていることから、多摩市の住民票はアラビア数字で記載しています。

表記の差異

  • ○○一丁目10番1
    土地の場合に使用
  • ○○一丁目10番地1
    建物・法人の所在、本籍等で使用

住民票の表記

  • ○○1丁目10番地の1
    戸建住宅の例
  • ○○1丁目10番地の1 ××マンション101
    アパート、マンションの例
  • ○○1丁目10番地 1-101
    団地の例
  • ○○1丁目10番地 1-2
    同上(タウンハウス等)

※住民票の表記については、市民経済部市民課(電話番号:042-338-6823)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。