地番等の表記方法
地番の表記の差異は、以下のとおりになります。
なお、多摩市では、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)に基づく住居表示は採用していません。土地の地番を用いて住所を表しています。
また、下記のように住民票の表記はアラビア数字(算用数字)が認められていることから、多摩市の住民票はアラビア数字で記載しています。
表記の差異
- ○○一丁目10番1
土地の場合に使用 - ○○一丁目10番地1
建物・法人の所在、本籍等で使用
住民票の表記
- ○○1丁目10番地の1
戸建住宅の例 - ○○1丁目10番地の1 ××マンション101
アパート、マンションの例 - ○○1丁目10番地 1-101
団地の例 - ○○1丁目10番地 1-2
同上(タウンハウス等)
※住民票の表記については、市民経済部市民課(電話番号:042-338-6823)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
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