市議会への請願・陳情・政策提案

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ページ番号1006733  更新日 2024年10月8日

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市議会では、市政に関する市民の皆さんの希望や要望のほか、多摩市に関する政策提案を、「請願」、「陳情」、「政策提案」として受付しています。
受付した請願、陳情、政策提案の文書は、審議資料として公開しますので、ご了承願います。

なお、審議方法等において請願、陳情、政策提案は同じ取り扱いをしています。

提出の場所と時期は

  • 議会事務局で受付をしています。
  • 各定例会初日の土曜日、日曜日、祝日を除く4日前の昼12時までに受付したものについて、原則としてその定例会での審議を行う対象とします。
  • 前述の期日後に受付したものは、次の定例会までに審議を行う対象としますが、緊急性のあるものは議会運営委員会で協議の上、取り扱いを決定します。

令和6年第4回定例会の提出締め切り

令和6年第4回定例会は、12月2日(月曜日)に開会予定です。
定例会中に審議対象となる請願、陳情、政策提案の提出締め切りは、令和6年11月26日(火曜日)の昼12時までです。

書き方は

  • 様式例を参考に、提出年月日、紹介議員名、提出者の住所・氏名・連絡先等を記載してください。ただし、氏名を印字した場合は、印鑑を押してください。なお、提出者が2名以上のときは、代表者を決めてください。
  • 表題、項目、理由はできるだけ簡潔に書いてください。
  • 場所等の表示が必要なものは図面を添付してください。
  • 内容が多方面にわたる場合は、内容ごとに別々の書面にして提出してください。
  • ※議員の紹介は「請願」として提出する場合に必要です。陳情や政策提案の場合は必要ありません。
    なお、市議会の申し合わせで、議長、副議長、その内容を所管する委員会の委員長は紹介議員になれません。
  • ※個人や団体を誹謗中傷する内容、プライバシーにかかわる内容、違法行為を求めるなど公序良俗に反する内容、基本的人権を侵害する内容、係争中の事件等に関する内容など、議会の審議にそぐわないと判断したものは審議を行いません。
  • ※署名を提出する場合は、その署名が当該内容に対して賛同したものであるとわかるようにしてください。(陳情書の下段に署名欄を設ける等)

様式例(参考)

提出後の流れは

  1. 議会運営委員会において審査するかどうか、審査する場合は内容によりどの委員会で審査するかを協議します
  2. 審査を付託された委員会は慎重に審査を行い、委員会の結論を出して本会議に報告します
    (委員会審査では、提出の趣旨等について5分以内で発言することができます)
  3. 本会議では議員全員で採決を行い、議会としての結論を出します
    (本会議で採択または趣旨採択した請願・陳情・政策提案は、必要により執行機関に結果を送付し、議会の意思を示します)
  4. 請願・陳情・政策提案の提出者には、審議の結果を通知します

取り下げと訂正したい場合

提出した請願・陳情・政策提案は、取り下げ、または内容の一部訂正を願い出ることができます。
希望する場合は議会事務局で「取下願」、「訂正願」を提出してください。

それぞれについて、議題となる前は議長の許可により、議題となった後は議会の許可により認められます。

なお、訂正については、誤字・脱字の修正や簡易な数値等の誤りを正すものに限ります。
内容の大幅な変更を伴うものは訂正と認められませんので、一度取り下げをし、再度変更後の内容で提出してください。
その場合は、あらためて次回以降の定例会での審議対象となります。

これまでの受付状況

請願、陳情、政策提案の受付一覧と結果

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6890 ファクシミリ番号:042-372-6761
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。