改葬許可の手続
改葬許可申請について
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
取得した改葬許可証は、新たに遺骨を埋葬(納骨)する墓地等の管理者に提出してください。
申請者
現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者
- ※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
- ※現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書
- 埋蔵・収蔵の事実証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)
- 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)
- 申請者の印鑑
- ※費用は無料
- ※火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は、改葬ではありません。
火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書)を埋葬先に提出してください。
市役所での手続きはありません。
受付窓口
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することが求められているため、郵送による申請にご協力ください。
改葬許可申請書、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の墓地等の使用承諾書を郵送してください。その後、改葬許可証を郵送させていただきます。
- ※現在、多摩市内の墓地等に埋葬・納骨されている場合に限り、改葬許可証を発行します。
他の市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村に申請をしてください。 - ※申請を受領してから改葬許可証の発行まで数日を要しますので、あらかじめご了承ください。
申請後の手続き
発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し、埋葬・納骨してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 窓口業務管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6880 ファクシミリ番号:042-338-6825
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