障がい者(児)おむつ支給等事業(おむつの支給とおむつ代の助成)

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ページ番号1003080  更新日 2023年3月19日

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障がい者(児)のおむつ支給とおむつ助成

多摩市では、日常生活に著しい支障のある障がい者(児)に対して、衛生の確保及び介護者の負担軽減の観点からおむつの現物の配達もしくは現金助成を行っています。

対象者

多摩市に住所を有し、かつ市内に居住している3歳以上の者のうち、常時失禁等の状態が1か月以上継続しており、次の各号のいずれかに該当する方

  1. 下肢または体幹機能の障害によりねたきりまたは車椅子で日常生活をする状態にあり、身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  2. 愛の手帳1度または2度を所持している方
  • ※生活保護法の規定による保護を受けている方は除きます。
  • ※65歳以上で、要介護認定者3、4、5を受けている方などは高齢支援課のおむつ支給等事業が対象となります。

内容

在宅でおむつを必要としている方におむつやパッドを、定期的に支給します。
(市で契約する業者から配達されます。おむつの種類は指定のカタログから選べます。)

医療提供施設に入院した場合には、入院中におむつの購入に要した費用の一部を助成します。

※月の一日に在宅の場合は現物支給、入院している場合は現金助成になり、現物か現金かを選ぶことはできません。なお、認定者が対象者要件に該当しなくなった場合、おむつの支給・おむつ代の助成は廃止となります。

助成費用

現物支給については月額8千円を限度とし、金額の1割を負担していただきます。
(8,000円分のおむつの現物支給を受けた場合は、800円を自己負担として支払いが必要です。上限額を超えた分についても自己負担となります。)

入院期間中のおむつの購入に要した費用の助成(現金支給)は、費用の9割で月額7千円を上限に助成します。
(おむつ購入費が10,000円だった場合、上限が7,000円のため助成金額は7,000円になります。おむつ購入費が5,000円だった場合は、9割は4,500円のため、助成金額は4,500円です。)

開始時期

支給や助成は、事業利用の申請後、認定をされた翌月から開始されます。それ以前のおむつの購入代金や入院時のおむつ代は助成対象となりません。
(例)8月に申請、認定を受けた場合→9月からおむつの支給または9月入院分から代金助成。

利用申請または届出

新規申請の際は、おむつ支給等事業利用申請書と併せて身体障害者手帳または愛の手帳の写し、
本事業を利用されている方で、住所・氏名などを変更するとき、受給資格がなくなったとき、辞退するときには、おむつ支給等事業利用資格(変更・消滅)届に記載の上、障害福祉課の窓口または郵送にてご提出ください。

  • ※提出の際には、必ず事前にご連絡ください。
  • ※書類の不備等があった場合受け付けることができない場合もございます。

郵送先
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地の1
多摩市役所 健康福祉部障害福祉課 相談支援担当 おむつ支給等事業担当

様式

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。