難病にり患している方を対象とした手当

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ページ番号1015955  更新日 2024年10月18日

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難病医療費助成制度の対象者を主とした手当のご案内です。

特定疾病者福祉手当

対象者

  1. 東京都難病医療費助成の認定を受けている方
  2. 東京都難病医療費助成の対象となる疾病にり患しているが、原子爆弾被爆者医療費助成や生活保護、中国残留邦人等の方への支援給付があるために東京都難病医療費助成の認定を受けていない方

支給制限(いずれかに該当する場合は対象外)

  1. 介護老人ホーム、障害者支援施設、経費老人ホームなどに入所しているとき
  2. 併給制限のある手当を受給しているとき(心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当と特定疾病者福祉手当は、いずれかひとつのみの受給となります)
  3. 所得制限限度額を超えるとき(20歳未満は保護者所得で判定)※基準額は下部に記載

手当額および支給方法

  • 月額6,000円
  • 原則として、5月、9月、1月の20日(土日祝日の場合は、その前の平日)に、支払月の前月までの4か月分をお届けの口座に振り込みます(ただし、新規申請や手当の終了時など変更がある場合はその他の月の月末振込となることがあります)。振込口座は、難病患者本人名義のものに限ります。

申請方法

難病医療費助成の申請時に、本人の銀行口座のわかるものをご持参の上障害福祉課へ

手当の申請をされた日(郵送申請の場合は収受された日)の属する月を始期として、都難病医療費助成の支給決定後その支給対象期間内の該当分を指定の口座に振り込みます。

※難病医療費助成を既に受給している場合はその受給者証をご持参ください。また、東京都難病医療費助成の対象となる疾病にり患しているが、原子爆弾被爆者医療費助成や生活保護、中国残留邦人等の方への支援給付があるために東京都難病医療費助成の認定を受けていない方は、当該疾病にり患していることを証明する医師の診断書をご持参ください。

※住民税の賦課期日(当該年度の1月1日)の翌日以降に多摩市に転入した方は、住民税の課税証明書(または非課税証明書)が必要となる場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご確認ください。

※郵送申請も可能です。必要書類などを下記お問い合わせ先までご確認ください。

提出書類

  • 特定疾病者福祉手当認定申請書
  • 同意書

※郵送申請の場合は、当手当の対象条件を満たすことを示す難病医療費助成受給者証の写しなどを添付してください。

※住民税の賦課期日(当該年度の1月1日)の翌日以降に多摩市に転入した方は、住民税の課税証明書(または非課税証明書)が必要となる場合があります。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

所得制限

  • 所得の適用年度 毎年8月~翌年7月まで適用され、前年中(1月~7月については前々年中)の所得で判定します。
  • 所得基準額は毎年8月に見直されます。所得制限等で手当が喪失している場合は、改めて申請が必要です。
所得制限
扶養人数

所得制限基準額

0人 3,604,000円
1人

3,984,000円(以降扶養1人につき38万円を加算)

その他の加算

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき10万円を加算

特定扶養親族一人につき25万円を加算

控除一覧
控除の種類 控除額 備考
医療費控除 相当額  
社会保険料控除 相当額  
小規模企業共済等掛金控除 相当額  
障害者控除(家族) 27万円 本人所得の場合不適用
特別障害者控除(家族) 40万円 本人所得の場合不適用
寡婦(寡夫)控除 27万円  
特別寡婦控除 35万円  
勤労学生控除 27万円  
雑損控除 相当額  
配偶者特別控除 相当額  上限33万円

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。