高校生等の医療費助成制度(マル青医療証)
~高校生等医療費助成制度(マル青医療証)は令和5年4月1日から開始されました~
このページは、高校生等医療費助成制度(マル青医療証)の制度内容のご案内のページです
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の各種ご申請については、「子どもの医療費助成制度」のページをご覧ください
高校生等医療費助成制度(マル青医療証)について ※令和5年4月1日開始
子ども医療費助成制度は、医療費を助成することにより、子どもの保健の向上と健全な育成を図り、もって子育て支援に資するため、医療機関・保険薬局等の協力を得て実施されています
医療証はこの制度を受けることができる証明書となりますので、大切にご使用ください
ご申請内容に変更が出た場合は、すみやかにお届け出ください
また、受給資格がなくなったときは、医療証を返却してください。そのまま使用した場合、助成した医療費を返還していただきますのでご注意ください
医療証の種類・対象など
種類 : マル青医療証(高校生等の医療証。「丸(〇)の中に青」と記載されているもの)
対象 : 多摩市在住の高等学校就学相当(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで)で、次の条件をすべて満たしている方 ※高校への在学を問いません
- 健康保険に加入している
- 生活保護・里親制度などを受けていない
- 児童福祉施設に措置入所していない
- 心身障害者医療費助成制度(マル障)・ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受けていない
助成割合 : 3割(保険適用の医療費の自己負担分)、ただし通院1回につき200円(200円に満たない場合はその全額)を除く
所得制限 : なし(所得の審査は行います)
使用方法
- 東京都内の医療機関、調剤薬局、接骨院等で受診する場合
健康保険証と医療証を提示してください。保険適用の医療費の自己負担分が助成されます - 東京都外の医療機関で受診する場合など
健康保険証を提示し、医療費等をお支払いください。領収証を受け取り、助成分の返還請求を行ってください
詳しくは 「医療費の返還請求」のページ をご覧ください
医療証の有効期間と更新
医療証の有効期間は毎年10月1日から翌年9月30日まで、18歳に到達した方(高校卒業年齢の方)は3月31日までです
9月30日までの期間の方は自動で更新し、9月末に新しい医療証をお送りいたします
所得状況等が確認できず自動更新ができない方には、8月に現況届をご郵送いたしますのでご提出ください
他の医療証との併用
マル青医療証のほかに、マル都・小児慢性疾患・育成医療などの医療証をお持ちの方は、併用する場合がありますので、一緒に医療機関に提示してください
マル障・マル親医療証をお持ちの方は、マル青医療証との併用はできませんので、マル障・マル親医療証をご利用ください
このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。