子どもの医療証(使い方・償還申請・高額療養費)

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ページ番号1013774  更新日 2024年4月1日

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子ども医療費助成制度について

 多摩市在住の子ども※に医療証を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です

 ケガ・病気の治療や処方箋薬の購入など、健康保険が適用される医療費は、乳幼児はその8割、就学期の子どもは7割が保険者から支払われるため、自己負担額は2~3割となっています
 子ども医療費助成制度はその自己負担部分、乳幼児は2割全額を、就学期の子どもは3割の内、通院1回につき200円(200円未満の場合はその額)を除いた額を助成します

 学校でのケガは、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が適用される場合があります。学校にお問い合わせください

 第三者の行為(他人の行為が原因の病気・けが)によってかかった医療費は、本来加害者が負担することが原則ですが、健康保険証の使用が認められれば、医療証も使用することができます
 この場合、加害者が支払うべき治療費を医療費助成制度で立替払いをすることになります。別途お届け出が必要ですので、必ずご連絡ください

 医療証の発行には、申請が必要です。未申請の方は、至急ご申請ください

 ※18歳になって最初の3月31日までの方

👇使用法用等については下の図をご確認ください👇

how to use 「子ども医療証」

お子様がけが等をされ、東京都内の病院を受診される場合は健康保険証と子ども医療証を医療機関等の窓口へ提出すると助成が受けられます。東京都以外の医療機関等を受診する場合や受診した医療機関等で医療証が使用できなかった場合は、一時的に医療費をご自身でお支払いいただき、後日、子育て支援課の窓口で償還申請をしてください。学校管理下でのけが等については原則、医療証は使用せず日本スポーツ振興センターの災害給付をご利用ください。補装具の購入や健康保険証を使用せず10割負担された場合は、まず領収書等のコピーをして加入している健康保険証の組合に保険適用分の医療費の申請を行い、結果通知がお手元に届いた後、子育て支援課へ保険適用の医療費の自己負担分を請求してください。

お子様がけが等をされ、東京都内の病院を受診される場合は健康保険証と付与された子ども医療証を医療機関の窓口へ提出すると助成が受けられます。

東京都以外の病院や病院で医療証が使用できなかった場合は、一時的に医療費をご自身でお支払いいただき、後日お支払いいただいた医療費を子ども・若者政策課課の窓口にて請求してください。学校管理下でのけが等については原則、医療証は使用せず日本スポーツ振興センターの災害給付をご利用ください。

補装具の購入や健康保険証を使用せず10割負担された場合は、まず領収書とお医者様の指示書のコピーをしていただき、加入している健康保険証の組合に保険適用分の医療費の申請を行ってください。給付決定通知がお手元に届いた後、子育て支援課へ残り額を請求してください。

🐸医療証を使わず病院を受診した場合の償還申請について🐸

東京都外で病院を受診した等の医療証が使用できなかったケースについては、子ども・若者政策課で返還請求ができます。領収書、お子様の健康保険証、医療証をご持参いただき子育て支援課にて医療費の返還請求を行ってください。認定されますと後日指定口座へお振込みします。原則、領収書はお返ししませんのでご注意ください。

申請日の翌月中頃に審査結果通知が届きます

振り込みは「タマシコドモイリョウ」の名称で振り込まれます

 

領収書の返却について

全額を助成する場合は、領収書の返却は受付けておりません。必要に応じて、提出前に写しをおとりください
助成外の自己負担額がある領収書は返却できますので、希望される方はお申し出ください

医療費が高額になるとき(高額療養費について)

入院費も子ども医療証の助成対象となりますが、高額療養費は助成対象外です。下記をご一読ください
高額療養費は、健康保険組合から給付されるものであり、子ども医療費助成制度の助成対象になりません
そのため、病院での会計までに限度額適用認定証を入手するか、病院での会計後に健康保険組合へ高額療養費の請求が必要になります
限度額適用認定証の発行や高額療養費の請求については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください


総医療費が高額になる場合は、通常の健康保険給付分(総医療費の7割。乳幼児は8割)に加えて、高額療養費が健康保険組合から給付されます。高額療養費は、通常の自己負担分(総医療費の3割。乳幼児は2割)のうち、自己負担限度額を超えた金額です
自己負担限度額は、専用の計算式によって算出されます。自身が負担する最低限の金額です。かかった総医療費や健康保険の被保険者の所得によって異なります
限度額適用認定証があると、会計時に医療費(保険適用分)の支払いが自己負担限度額までとなります
制度の詳細についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください

※マイナンバーカードを健康保険証として使う場合、限度額適用認定証の書類申請手続きは必要ありません
詳細は厚生労働省や、ご加入の健康保険組合のお知らせをご覧ください

高額療養費とは、同一月内の医療費の自己負担額※が高額になったときに、上限額(ご家庭により異なります)を超えた分が健康保険から払い戻される制度です。※保険適用される医療費の自己負担分。乳幼児は2割、それ以外は3割。手術や長期の入院・通院などで同一月内の医療費が高額になり高額療養費に該当すると、その該当額は健康保険から支払われるため、医療証の助成対象となりません 東京都外での手術などで高額の医療費を支払われた時は、先に加入している健康保険組合等に高額療養費分を請求いただき、後日改めて子育て支援課に助成分を請求いただくことになります。高額の医療費が見込まれる時は、事前に医療機関や健康保険に見込み額・必要書類等を確認いただき、「限度額適用認定証」の発行もご検討ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。