国民健康保険税の滞納

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ページ番号1002015  更新日 2023年3月20日

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保険税を納めないと

特別な事情なく保険税を滞納すると、以下のような措置がとられることがありますのでご注意ください。

1.納期限を過ぎると…

納期限を過ぎると督促状を発送します。また、延滞金が加算されます。

2.それでも納めないでいると…

短期被保険者証が交付されます。

短期被保険者証は、通常の保険証より有効期間の短い保険証です。ひんぱんに窓口での更新手続きが必要になります。

3.さらに滞納していると…

保険証を返していただきます。かわりに「資格証明書」が交付されます。

資格証明書は、国保の被保険者であることを証明するものです。保険証は、窓口に返さなければなりません。
お医者さんにかかったときは、医療費はいったん全額自己負担となります。後日申請により、自己負担分を差し引いた金額の払い戻しを受けることができます。

※上記の滞納措置のほか、預貯金・不動産・給与・年金などの差押や自宅などの捜索などさまざまな処分を受ける場合があります。

納付が困難なときはお早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。