倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方へ

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ページ番号1002019  更新日 2023年3月20日

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倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方は国民健康保険税が軽減される場合があります

対象となる方

以下の条件に当てはまる方は、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。申請にはハローワークで雇用保険受給の手続きの際に交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」※が必要です。
※離職年月日と離職理由が記載されているもの

  1. 離職時年齢が64歳以下の方
  2. 「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」の方

「特定受給資格者」「特定理由離職者」は、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)に、以下の離職理由コードが記載されている方が対象です。

特定受給資格者に対応する離職理由コード
コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者に対応する離職理由コード
コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
  • ※「特例受給資格者証」(右上に『特』のマーク)、及び「高年齢受給資格者証」(右上に『高』のマーク)の方は軽減対象ではありませんので、確認の際にご留意ください。
  • ※雇用保険の受給資格が生じる前に就職が決まった場合など、雇用保険の受給の手続きをしていない方は、本軽減制度が適用されません。

申請方法(軽減を受けるには申請が必要です)

1.窓口でのお手続き

以下の書類等をご持参のうえ市役所保険年金課窓口にて届出をお願いします。

  1. 特例対象被保険者等に係る申告書(来庁時に記入いただくこともできます)
  2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(原本をお持ちください)
  3. 運転免許証などの本人確認書類(手続きに来庁される方のもの)
  4. マイナンバーのわかる書類(世帯主及び対象者のもの)
  • ※職業訓練校へ入校し、雇用保険受給資格者証が手元に無い場合はご相談ください。
  • ※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本がご用意できない場合は、コピーでも結構ですが、別途調査させていただきます。調査の結果、原本をご提示いただく可能性があります。

2.郵送でのお手続き

来庁が難しい方は、郵送にて申請を受け付けております。下記の申請書と必要書類の写しをご提出ください。

  1. 特例対象被保険者等に係る申告書(様式は以下からダウンロードできます)
  2. 「雇用保険受給資格者証」の写しまたは「雇用保険受給資格通知」の写し(両面ともコピーしてください)
  3. 申請者の運転免許証などの本人確認書類の写し

非自発的失業特例申告書

書類の送付先

〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
多摩市役所 保険年金課 保険税担当 宛

※郵送受付の場合、市で別途調査を行います。場合によっては、改めて原本をご提示いただく可能性があります。

軽減内容

  • 軽減が適用された場合、非自発的失業者の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算出します。
  • この軽減は、離職日翌日の属する月より、翌年度末3月分までの保険税に適用されます。

※軽減の適用期間内に、就職・再離職し国保に再加入する場合は、再度申請が必要です。詳細についてはご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。