国民健康保険税額の計算と各種申請手続き

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ページ番号1002017  更新日 2024年3月30日

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令和6年度国民健康保険税の変更点(令和6年4月1日から)
  • 保険税率を改定しました。(以下の税率等の欄をご覧ください)
  • 課税限度額について、後期支援金等分を2万円引き上げました。(22万円から24万円に変更しました)
  • 所得金額による軽減判定額を、加入者1名あたり5割の方を5千円(29万円から29万5千円に)、2割の方を1万円(53万5千円から54万5千円に)引き上げました。(軽減対象となる方の範囲が拡大しました)

税額の計算方法

1.税率等

多摩市の国民健康保険税の税率等は、次のとおりです。

令和6年度
  所得割税率 均等割税額 1世帯の賦課限度額
医療分 5.81% 29,300円 65万円
後期高齢者支援金等分 1.89% 12,000円 24万円
介護分 1.68% 12,200円 17万円
令和5年度
  所得割税率 均等割税額 1世帯の賦課限度額
医療分 5.59% 28,200円 65万円
後期高齢者支援金等分 1.82% 11,600円 22万円
介護分 1.62% 11,800円 17万円

 

2.計算方法

準備

国民健康保険税は、前年(※)の所得をもとに税額の計算をします。計算の前提として、国民健康保険に加入する方と、世帯主の、前年の所得金額を準備してください。(注意!所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの控除は差引できません。控除前の所得金額で計算します。)
※例えば、令和6年度分(令和6年4月から令和7年3月分まで)の国民健康保険税の計算なら、令和5年分(令和5年1月から12月分まで)の所得がもとになります。
なお、世帯主が国民健康保険に加入しない場合は、所得割額、均等割額の計算には使用しませんが、均等割額の軽減制度の判定の際に使用します。
給与収入、年金収入から所得を計算する方法は、以下のリンクをご参照ください。
 

所得については、税務署への確定申告、多摩市役所課税課への申告など、申告した所得に基づき計算をします。収入・所得が0や少額であっても、世帯主及び国民健康保険の加入者は全員申告が必要です(配偶者や子などで、世帯主などの扶養となっている方は、扶養として世帯主側で申告していれば個別の申告は必要ありません)。詳しくは、以下のページをご覧ください。

かかる税額の種類

国民健康保険税は、自己負担分を除く医療費や高額療養費の支払いなど国民健康保険事業にあてる基礎課税分(医療分)、後期高齢者の支援金などにあてる後期高齢者支援金等分(後期分)、介護サービスなどの費用にあてる介護納付金課税分(介護分、40歳から64歳までの方に限る)の3種類で構成されています。また、この3種類のそれぞれについて多摩市の場合は、所得に応じて負担する所得割額と、一人ずつに一定額を負担いただく均等割額の2つがあります。
結果として、3種類×2つの合計6種類(介護分を負担しない方は4種類)の金額の合算が、負担する国民健康保険税となります。

国民健康保険税の内訳
  所得割額 均等割額
医療分 1 医療分・所得割額 2 医療分・均等割額
後期分 3 後期分・所得割額 4 後期分・均等割額
介護分(40歳から64歳まで) 5 介護分・所得割額 6 介護分・均等割額

1から6の合計が、国民健康保険税の税額。40歳未満、65歳以上の方は国民健康保険税で介護分の徴収はしませんので、1から4の合計が国民健康保険税の税額となります。(40歳未満の方は介護分はかかりません。65歳以上の方は、介護保険料として別途納付いただきます)

税額の計算

所得金額がわかったら、以下の表に当てはめて計算します。所得金額が基礎控除額以下の場合は、所得割額は0円になります。以下のAの1、Aの2、Aの3(40歳から64歳まででない方は、Aの3は不要)…と加入している方それぞれの税額を計算します。

計算の詳細
 

種別

所得割額

均等割額(*)

算出金額

世帯主

加入者Aさん

医療分

Aさんの所得金額ー43万円(†)(基礎控除)

×5.81% +29,300円 税額(Aの1)

後期分

×1.89% +12,000円 税額(Aの2)

介護分

×1.68% +12,200円 税額(Aの3)
加入者Bさん

医療分

Bさんの所得金額ー43万円(†)(基礎控除)

×5.81% +29,300円 税額(Bの1)

後期分

×1.89% +12,000円 税額(Bの2)

介護分

×1.68% +12,200円 税額(Bの3)

(*)均等割額は、次の「税額の軽減・減免制度」の「(a)世帯全体の所得が一定以下の方への軽減」が適用される場合は、減額になります。

(†)上記の基礎控除43万円は、所得金額が2400万円以下の方のものです。所得金額が2400万円超から2450万円以下の方の基礎控除は29万円、所得金額が2450万円超から2500万円以下の方の基礎控除は15万円、所得金額2500万円超の方の基礎控除は0円となります。

上のように、それぞれの税額を計算したら、その後医療分、後期分、介護分ごとに合算し、百円未満を切り捨てます。(世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、世帯主分は加えません)
また、医療分、後期分、介護分ごとに賦課限度額があり、それぞれ計算した額が、賦課限度額を超える場合は、賦課限度額がそれぞれの税額になります。(医療分が賦課限度額で、後期分が賦課限度額にならないこともあります)
医療分:税額(Aの1)+税額(Bの1)… =合計額→(百円未満切り捨て)→医療分の合計税額(Xの1)
後期分:税額(Aの2)+税額(Bの2)… =合計額→(百円未満切り捨て)→後期分の合計税額(Xの2)
介護分:税額(Aの3)+税額(Bの3)… =合計額→(百円未満切り捨て)→介護分の合計税額(Xの3)
※Xの1が賦課限度額(65万円)を超える場合は、Xの1は65万円です。(Xの1≦65万円)
※Xの2が賦課限度額(24万円)を超える場合は、Xの2は24万円です。(Xの2≦24万円)
※Xの3が賦課限度額(17万円)を超える場合は、Xの3は17万円です。(Xの3≦17万円)
※介護分は、40歳から64歳までの加入者のみ計算します。(40歳未満の方は、介護分はかかりません。65歳以上の方は、別途「介護保険料」として計算します。詳しくは以下のページをご覧ください。

最後に、医療分、後期分、介護分を合計した額が、1年分の国民健康保険税の金額となります。
求めるAさん「世帯」の1年分の国民健康保険税額=(Xの1)+(Xの2)+(Xの3)

3.軽減・減免制度

国民健康保険税には、軽減・減免制度があります。地方税法、多摩市国民健康保険税条例及び同施行規則の定める条件を満たす方は、国民健康保険税が減額されます。(以下の軽減・減免制度の説明は、概要です。ご自身に適用条件などが当てはまるかどうかはお問い合わせください)

(a)世帯全体の所得額が一定以下の方への軽減(申請不要)

加入者と世帯主の所得金額の合計が一定以下の方に、均等割額を軽減する制度です。基準額は次の式で計算します。(給与所得者等の数が0の場合は、給与所得者等の数-1の部分は0になります。)
均等割を7割軽減する基準額 43万円+10万円×(給与所得者等 (†) の数-1)
均等割を5割軽減する基準額 43万円+10万円×(給与所得者等 (†) の数-1)+29.5万円×加入者数
均等割を2割軽減する基準額 43万円+10万円×(給与所得者等 (†) の数-1)+54.5万円×加入者数
†給与所得者数等とは、世帯主と加入者のうち、給与所得・年金所得がある(0円でない)方(給与収入の場合、55万円を超える方。年金収入の場合、65歳未満は65万円を超える方、65歳以上は125万円を超える方)。また、75歳の誕生日を迎えたときに、国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わった方もカウントします。
世帯主(世帯主が加入者でなくても加えます)と加入者全員の所得金額の合計と上の基準額を比較し、基準額以下なら、軽減となります。

(例1)加入者は世帯主1名のみ、給与所得40万円

7割基準額43万円、5割基準額43万+(10万×0人)+(29.5万×1人)=72.5万円、2割基準額43万+(10万×0人)+(54.5万×1人)=97.5万円
世帯の所得が7割の基準額よりも低いので、均等割額が7割の軽減(通常の3割の額)となります。

(例2)世帯主(他健康保険で国保未加入)給与所得150万円、配偶者(国保加入)給与所得50万円、子3名(国保加入)所得なし

7割基準額43万円+{10万×(2-1)人}=53万円、5割基準額43万+{10万×(2-1)人}+{29.5万×4人}=171万円、2割基準額43万+{10万×(2-1)人}+{54.5万×4人}=271万円
世帯の総所得は150万+50万=200万円のため、7割と5割の基準額を超えますが、2割の基準額より低いので、均等割額が2割の軽減(通常の8割の額)となります。
 

1人当たりの均等割額(令和6年度)

 

軽減なしの額

7割軽減後の額

5割軽減後の額

2割軽減後の額

医療分

29,300円

8,790円

14,650円

23,440円

後期分

12,000円

3,600円

6,000円

9,600円

介護分

12,200円

3,660円

6,100円

9,760円

この軽減が適用される方は、世帯全員の均等割額が減額されます。上に記載した「計算方法」の均等割額部分をこの表の金額に置き換えて計算します。

(b)未就学児の方への軽減(申請不要)

未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の均等割額の2分の1を軽減します。(a)世帯全体の所得が一定以下の方への軽減の対象となる方は、(a)の軽減を行った後、残った均等割額を2分の1に減額します。

(c)会社都合で離職した方への軽減(申請必要)

倒産、解雇、雇い止めなどで離職された方に、所得割額を軽減する制度です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

(d)出産をされる方への軽減(申請必要)

出産予定の方、出産された方の税額を軽減する制度です。令和5年11月以降に出産された方が対象となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

(e)旧被扶養者の方への減免(申請不要)

以下の条件をすべて満たす方が国民健康保険に加入した場合、均等割額を半額減額(24ヶ月の間)及び所得割額を免除します。

  • 国民健康保険加入日現在で65歳以上の方
  • 加入する前日まで健康保険法が規定する他の健康保険の被保険者で、配偶者等の扶養で加入されていた方
  • 配偶者等が75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険に移行したことにより、国民健康保険に加入することになった方

(f)その他の減免制度(申請必要)

その他の減免制度については、お手数ですが個別にお電話または窓口まで直接お問い合わせください。また、申請の受付は多摩市役所本庁舎の保険年金課窓口のみとなります。(出張所などでは受付できません)


東日本大震災被災地在住者の方への減免

東日本大震災発生時(平成23年3月11日)に避難指示区域等に住所を有していた方の保険税を減額します。(令和6年度から区域により順次措置は終了します)


刑事施設等に入所している方への減免

国民健康保険法第59条の規定に該当する施設に入所している方は、療養費等の給付が行われないため、入所の期間、保険税を減免します。


災害等特別な事情がある方への減免

風水害、火災、震災等の災害により、一定以上、資産に損害を受けた方は、保険税を減免できる可能性があります。(審査があります。詳細はお問い合わせください。)


生活保護、所得が皆無となった方に準ずる方への減免

世帯主等が失職、退職、廃業、休業などで収入が著しく減少し、原則として生活資金以外の資産がなく、生活が困難な状態の世帯は、保険税を減免できる可能性があります。(財産調査、生活・家族等の状況調査などの審査があります。詳細はお問い合わせください。)


新型コロナウイルス(COVID-19)に感染し、収入が前年より減少した方への減免(令和2年度から令和4年度まで)【終了しました】

令和2年度から令和4年度までの国民健康保険税について、新型コロナウイルスに感染し収入が減少した方への減免制度がありました。令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、現在この制度は令和4年度分までで終了しました。詳しくは以下のページをご覧ください。

4.税額の試算

「2.計算方法」の一部を踏まえた簡易自動試算シート(Excel形式)及び簡易的な手書き試算シート(PDF形式)をご用意しましたので、概算額の算出にご利用ください。なお、この試算シートは給与や年金の収入・所得をもとに、所得に対する軽減などの簡易な計算のみ行っております。また、計算シートは十分確認を行っていますが、結果の保証はできかねますので、ご了承の上ご利用ください。

以下のファイルは、令和5年度のものです。ご利用の際はご注意ください。

以下、ご自身で計算していただくシートの計算記入例です。(令和6年度の例です)

計算シートの記入例 1

世帯主A(41歳、所得額300万円)

被保険者B(37歳、所得額80万円)

被保険者C(10歳、所得なし)

被保険者D(8歳、所得なし)

 

計算シートの記入例 2

世帯主A(25歳、所得額45万円)

計算シートの記入例 3

擬制世帯主A(32歳、所得額300万円)→社会保険加入者で、国民健康保険でない方とします

被保険者B(28歳、所得額100万円)

被保険者(加入者)は、Bの1名のみ

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
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