国民健康保険税の算出方法

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ページ番号1002017  更新日 2023年4月20日

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令和5年度国民健康保険税の変更点

令和5年度は、課税限度額等を見直しました

  • 課税限度額について、後期支援金分を2万円引き上げました。
  • 所得金額による軽減判定額を、加入者1名あたり5割の方を5千円、2割の方を1万5千円引き上げました。
  • 保険税率の変更はありません。

国民健康保険税は世帯主に課税されます

国民健康保険税は、地方税法の規定により世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者となります。

世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合も、同様に世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主と呼びます)。
擬制世帯主の場合、税額の計算においては世帯主の所得は対象になりませんが、軽減判定(ページ下部参照)の際は世帯主の所得を含めて行います。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、各加入者の前年の総所得金額等(※)を基に、以下の「医療分」、「後期支援金等分」、「介護分(40歳~64歳の方のみ)」を計算し、世帯主を単位として課税します。

※賦課の基となる総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税分の株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。ただし、一時金として受け取る退職所得は総所得金額等には含めません。また、雑損失の繰越控除は控除しません。

なお、国民健康保険税の課税所得金額の計算方法は、住民税課税所得とは一部異なり、旧地方税法上のただし書き所得を採用しています。上の総所得金額等に述べた項目のほか、社会保険料、生命保険料、老年者、扶養、配偶者などの各種控除も適用されません。

  • 所得税・住民税の場合
    総所得金額等-社会保険料等各種所得控除-基礎控除=課税所得金額
  • 国民健康保険税の場合
    総所得金額等(申告分離課税含む、退職所得含めず)-基礎控除=課税所得金額

※国民健康保険は、75歳未満の方が対象です。75歳になりますと、自動的に後期高齢者医療保険に移行します。
年度の途中で75歳に到達する人の課税額は、75歳到達月の前月までの分で月割りして計算します。

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国民健康保険税の税率等

1.医療分

  • (イ)所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×5.59%
  • (ロ)均等割額(加入者全員について計算する額)
    世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×28,200円

(イ)+(ロ)の合算額が65万円を超えた場合は65万円になります。

2.後期支援金等分

  • (ハ)所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×1.82%
  • (ニ)均等割額(加入者全員について計算する額)
    世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×11,600円

(ハ)+(ニ)の合算額が22万円を超えた場合は22万円になります。

3.介護分(40歳以上65歳未満の介護保険2号被保険者が対象となります)

  • (ホ)所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×1.62%(該当者ごとに計算します)
  • (へ)均等割額(加入者全員について計算する額)
    世帯のうち国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人数×11,800円

(ホ)+(ヘ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。
※年度の途中で65歳に到達する人の介護納付金課税額は、65歳誕生月の前月までの分で月割りして計算します。以後は介護保険料として別途通知されます。

(例)5人世帯で国保に加入の場合

  • Aさん(41歳)
    医療分[(イ)+(ロ)]+後期支援金等分[(ハ)+(ニ)]+介護分[(ホ)+(ヘ)]
  • Bさん(38歳)
    医療分[(イ)+(ロ)]+後期支援金等分[(ハ)+(ニ)]
  • Cさん(15歳)
    医療分[(イ)+(ロ)]+後期支援金等分[(ハ)+(ニ)]
  • Dさん(66歳)
    医療分[(イ)+(ロ)]+後期支援金等分[(ハ)+(ニ)]
  • Eさん(58歳)
    医療分[(イ)+(ロ)]+後期支援金等分[(ハ)+(ニ)]+介護分[(ホ)+(ヘ)]

(注)Dさんは65歳以上のため、介護保険1号被保険者となりますので、国民健康保険とは別に介護保険料を納付する必要があります。

A+B+C+D+E=世帯の国民健康保険税

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国民健康保険税の軽減措置

以下の場合、国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。(申請が必要です)

  • 災害などで財産に大きな損害を受けたとき、休廃業・疾病・負傷、その他特別の理由により、その年の収入が皆無、または著しく減少したときなど、減免できる場合もあります。
  • 倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方は、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。詳細につきましては、「倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方へ」をご覧ください。

法定軽減(申請は不要です)

国民健康保険では、世帯の前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。あらためて軽減の申請をする必要はありませんが、年末調整済みの方以外は、税務署や市民経済部課税課に所得の申告をする必要があります。前年中に収入・所得が無い方も申告が必要です。高額療養費の支給要件にも影響しますので、必ず申告してください。
なお、1月2日以降に多摩市に転入された方は、前年中の所得金額を前住所地の市町村に確認いたします。その後、申告書を保険年金課へ提出していただく場合がありますのでご了承ください。

軽減措置内容
軽減区分の対象となる世帯の所得基準 軽減内容
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
以下の世帯
均等割額を7割軽減
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
+290,000円×加入者数 以下の世帯
均等割額を5割軽減
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
+535,000円×加入者数 以下の世帯
均等割額を2割軽減
  • ※給与所得者等の数とは、世帯主および被保険者のうち、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方の人数です。
  • ※加入者数には、国民健康保険被保険者から後期高齢者医療保険被保険者へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
  • ※65歳以上の方の公的年金に係る所得については、当該所得から15万円を控除し判定します。

未就学児に係る均等割額の軽減(申請は不要です)

国民健康保険法施行令が一部改正され、令和4年度以降の国民健康保険税において、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します。
前項の法定軽減が適用される場合は、軽減後の金額から2分の1を減額します。

当該年度の試算については、前年の総所得金額等がわかる資料をお手元にご用意の上、保険税担当窓口にお問い合わせください

国民健康保険税の自動計算サイトがございますが、多摩市役所が作成したものではありません。税率等が正しく反映されておらず、正しい計算ができない可能性がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の試算については、窓口またはお電話にて承ります。前年の総所得金額等の資料がご用意できない場合は、ご相談ください。

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所得の申告について

国民健康保険税は前年の収入・所得をもとに計算をします。国民健康保険に加入している被保険者は、前年中の所得申告が義務づけられています。
国民健康保険の加入者とその世帯主の方で、前年の所得について申告されていない場合は、収入の有無にかかわらず確定申告または市都民税の申告をしてください(提出済の申告書に、配偶者または被扶養者として記入されている方は除く)。

申告が遅れますと、税額が途中で増額となる場合や軽減を受けられない場合がありますので、お早めに申告をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
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