市民税・都民税の申告
多摩市に賦課期日(1月1日)現在居住する方が、前年の所得を毎年3月15日までに申告することにより、住民税が計算され、6月より納税が開始されます。
この申告をされないと、国民健康保険税の軽減審査の対象外となるほか、各種手当の算定がなされない、課税(非課税)証明書の発行ができないなど支障を来すことになります。ただし、所得税の確定申告をした方、給与所得のみで給与支払者(会社等)から給与支払報告書が提出されている方、公的年金等の所得のみで年金支払者から公的年金等支払報告書が提出されている方、同一世帯の方に扶養されている方は除きます。
マイナンバーの記載が必要です
マイナンバー(個人番号)制度の導入により市民税・都民税の申告の際には、マイナンバーの記載が必要となりました。
また、申告書の提出の際は、本人確認(番号確認+身元確認)を行いますので、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
申告をしなくてもよい方
- 税務署に所得税の確定申告書を提出した方(必ず期限内に提出してください)
- 給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(特別徴収=給与天引きの方法で住民税を納める扱いになっている方等)
- 公的年金等以外の所得がない方で、年金の支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されており、そこに記載されている以外の控除を受けない方
- 上記3つのどれかまたは市民税・都民税の申告で、配偶者控除・扶養控除の対象になっている方(扶養者と被扶養者の住民登録が同一世帯の場合)
申告が必要な方
「申告をしなくてもよい方」以外の方は、原則として市民税・都民税の申告が必要になります。
- 給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない方(勤め先に確認してください)
- 給与以外に、報酬・原稿料・公的年金・家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった方(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません)
- 前年の途中で会社等を退職した方(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている場合を除く)
- 賦課期日(その年の1月1日)現在、多摩市に居住していないが、市内に、家屋敷・事務所・事業所等を有する方
例:夫が市外に単身赴任し、妻子が多摩市内に居住している場合、夫に均等割が課税されます。
詳しくは、以下の「事業所課税・家屋敷課税(多摩市に事務所・事業所・家屋敷を有する方)」ページをご覧ください。 - 親、親族の仕送り・援助などで生活をしている方で、扶養者と同一の世帯でない方(独り暮らしのお年寄りや、親元を離れて生活する学生などがこれに該当します)
- その他、就学援助費、老齢福祉年金等、市の福祉や助成等にかかる手続きに際し、前年中の所得の審査が必要なものがあります。この場合、前年中にまったく所得がなくても住民税の申告が必要です。
- 公的年金等に係る確定申告不要制度の対象者で、公的年金等に係る雑所得以外に所得がある方(詳しくは、以下の「年金所得者の住民税申告・確定申告について」ページを参照ください)
申告に必要なもの
本人確認書類
本人対面で提出する場合・・・Aのいずれか+Bのいずれか
- A:番号確認書類
(マイナンバーを確認できる書類) -
- マイナンバーカード
- 現住所が記載されたマイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- B:身元確認書類
(記載したマイナンバーの持ち主であることの確認) -
- 顔写真付きの次の書類のうち1点
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カードなど - 顔写真のない次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療費保険証など
- 顔写真付きの次の書類のうち1点
代理人が提出する場合・・・Aのいずれか+Bのいずれか+Cのいずれか
- A:申告者本人の番号確認書類
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- マイナンバーカードまたはその写し
- 現住所が記載されたマイナンバー通知カードまたはその写し
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- B:代理人の身元確認書類
-
- 顔写真付きの次の書類のうち1点
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カードなど - 顔写真のない次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証など
- 顔写真付きの次の書類のうち1点
- C:代理権を確認できる書類
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- 申告者本人自署の委任状(任意代理人の場合)
- 戸籍謄本または登記事項証明書(法定代理人の場合)
- 申告書(市から送られた用紙がある方は、必ずその用紙を使用してください)
- 収入金額等を証明するもの(前年1月~12月の分)
- 給与所得者は、源泉徴収票または勤務先からの給与支払明細書
- 年金受給者は、源泉徴収票
- 事業所得者および不動産所得者は収支内訳書(帳簿書類)
- 雑所得のある方は収入額を証明するもの(支払調書等)および必要経費の領収書
- 医療費控除またはセルフメディケーション税制を申告する場合は、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書
詳しくは医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化のページをご覧ください。 - 社会保険料・小規模企業共済掛金等・生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・寄付金のある方は、前年中に支払った証明書または領収書
- 障害者控除・勤労学生控除のある方は、障害者手帳・学生証等の証明書
※障害者手帳の交付を受けていない方でも、障害者に準ずるものとして市長の認定を受けている場合には、障害者控除の対象となります。
詳しくは高齢者の障害者控除対象者の認定についてのページをご覧ください。 - 国外に住む扶養親族を扶養する場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」
詳しくは日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化のページをご覧ください。
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平成30年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化 - 高齢者の障害者控除対象者の認定について
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平成29年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
代理人が提出する場合の委任状
申告書の提出方法
1、市役所本庁舎で提出
市役所本庁2階22番窓口、課税課市民税係での受付となります。
2、郵送で提出
申告書を郵送で提出する場合は、申告書に必要事項を記入し、添付書類等を同封して、下記住所までお送りください。
提出先
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所課税課市民税係
※申告書控えの返送を希望される場合には、返信用封筒(切手を貼付し、申告者の宛先が記載されたもの)を同封してください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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