所得控除
所得控除の要件、控除額については、以下の通りとなります。
所得税とは控除額が違うものもありますのでご注意ください。
| 種類 | 要件 | 控除額 | 所得税との人的控除額の差額 ※()内は所得税控除額 |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた方 |
損失の金額-保険金などで補填された金額=A
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| 医療費控除 | 前年中に医療費を支払った方 | 支払った医療費-保険などにより補填された金額-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか少ない金額) ※控除の限度額200万円 |
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| セルフメディケーション税制 |
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が特定一般用医薬品等購入費を12,000円以上支払った場合 |
支払った金額-12,000円
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| 社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った方 | 支払った金額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った方 | 支払った金額 | |
| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った方 | 下表1.表2参照 | |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った方 | 下表3参照 | |
| 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合 |
※特別障害とは、身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、愛の手帳1・2度などに該当の方をいいます。 |
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| ひとり親控除 |
婚姻歴の有無や性別ににかかわらず、現に婚姻をしていない者で、次の要件を満たす場合
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30万円 |
※旧寡夫控除相当額 |
| 寡婦控除 |
夫と死別(離婚)後婚姻していない者で、次に該当する場合
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26万円 | 1万円(27万円) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生で、前年の合計所得金額が85万円以下(このうち給与所得以外の所得金額が10万円以下) | 26万円 | 1万円(27万円) |
| 配偶者控除 |
合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)の生計を一にする配偶者を有する人 ※ただし、他の納税義務者の配偶者控除の対象または事業専従者となっている場合を除く |
下表4参照 |
下表4参照 |
| 配偶者特別控除 |
合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する人 ※ただし、他の納税義務者の配偶者特別控除の対象または事業専従者となっている場合を除く |
下表5参照 |
下表5参照 |
| 扶養控除 |
合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)の生計を一にする扶養親族を有する人 ※ただし、他の納税義務者の扶養親族または専業専従者となっている場合を除く。また、配偶者も除く |
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| 特定親族特別控除 |
生計を一にする19歳以上23歳未満の子を有する人 ※ただし、他の納税義務者の特定親族特別控除の対象または専業専従者となっている場合を除く |
下表6参照 | 下表6参照 |
| 基礎控除 |
合計所得金額2,500万円以下の人 |
下表7参照 |
下表7参照 |
生命保険料控除
対象となるのは、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った方です。
平成24年1月1日以降に契約したもの(新契約)と、平成23年12月31日以前に契約したもの(旧契約)では控除額が異なりますのでご注意ください。
新契約に基づく新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料の控除額は、それぞれ以下の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。
| 保険料支払額 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
|
~12,000円 |
保険料支払額 |
| 12,001円~32,000円 | 保険料支払額×2分の1+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | 保険料支払額×4分の1+14,000円 |
| 56,001円~ | 28,000円(上限) |
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料で複数の支払がある場合、それぞれの控除額の合計の限度額は、70,000円となります。
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ以下の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。
| 保険料支払額 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
|
~15,000円 |
保険料支払額 |
| 15,001円~40,000円 | 保険料支払額×2分の1+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | 保険料支払額×4分の1+17,500円 |
| 70,001円~ | 35,000円(上限) |
一般生命保険料、個人年金保険料で複数の支払がある場合、それぞれの控除額の合計の限度額は、70,000円となります。
※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方を支払っている方は、(1)新契約のみで申告、(2)旧契約のみで申告、(3)新旧両契約で申告の3通りを選択できます。
(3)を選択する場合、それぞれの控除限度額は28,000円となります。
地震保険料控除
地震保険料控除については以下の通りとなります。
なお、旧長期損害保険とは、平成18年12月31日までに契約締結した長期損害保険で、平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないものをいいます。
| 保険料支払額 | 地震保険料控除額 | |
|---|---|---|
| (1)地震保険料にかかる部分 |
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| (2)旧長期損害保険料にかかる部分 |
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| (3)(1)と(2)両方の場合 |
(1)と(2)の合計額 |
配偶者控除及び配偶者特別控除
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住民税の配偶者控除額 |
住民税の配偶者控除額 |
住民税の配偶者控除額 |
所得税との人的控除額の差額 |
所得税との人的控除額の差額 |
所得税との人的控除額の差額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 5万円(38万円) | 4万円(26万円) | 2万円(13万円) |
| 老人 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 10万円(48万円) | 6万円(32万円) | 3万円(16万円) |
| 配偶者の 合計所得金額 |
住民税の配偶者特別控除額 |
住民税の配偶者特別控除額 |
住民税の配偶者特別控除額 |
所得税との人的控除額の差額 |
所得税との人的控除額の差額 |
所得税との人的控除額の差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58万円超 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
|
|
|
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
表6 特定親族特別控除額早見表
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特定親族の合計所得金額 |
住民税の特定親族特別控除額 |
所得税との人的控除額の差額 ()内は所得税控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 45万円 | 18万円(63万円) |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 | 16万円(61万円) |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 | 6万円(51万円) |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 0円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 0円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 0円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 0円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 0円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 0円 |
| 123万円超 | 0円 | 0円 |
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除に係る人的控除差額は一律5万円です。
| 合計所得金額 | 控除額 |
所得税控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 43万円 |
95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 43万円 |
88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 43万円 |
68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 43万円 |
63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 43万円 |
58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 43万円 |
48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
| 2,500万円超 |
0円 |
0円 |
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