所得控除

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ページ番号1001844  更新日 2023年3月11日

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所得控除の要件、控除額については、以下の通りとなります。
所得税とは控除額が違うものもありますのでご注意ください。

所得控除の種類
種類 要件 控除額 所得税との人的控除額の差額
※()内は所得税控除額
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた方

損失の金額-保険金などで補填された金額=A

  1. A-(総所得金額等×10パーセント)
  2. Aのうち災害関連支出の金額-5万円
上記1と2のいずれか多い金額
 
医療費控除 前年中に医療費を支払った方 支払った医療費-保険などにより補填された金額-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか少ない金額)
※控除の限度額200万円
 
セルフメディケーション税制

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が特定一般用医薬品等購入費を12,000円以上支払った場合

支払った金額-12,000円

  • ※控除の限度額88,000円
  • ※医療費控除との併用はできません。
 
社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った方 支払った金額  
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った方 支払った金額  
生命保険料控除 生命保険料を支払った方 下表1.表2参照  
地震保険料控除 地震保険料を支払った方 下表3参照  
障害者控除 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合
  • 26万円
  • 特別障害:30万円
  • 同居特別障害:53万円

※特別障害とは、身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、愛の手帳1・2度などに該当の方をいいます。

  • 1万円(27万円)
  • 特別障害:10万円(40万円)
  • 同居特別障害:22万円(75万円)
ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別ににかかわらず、現に婚姻をしていない者で、次の要件を満たす場合

  • そのものと生計を一にする子(他の者の扶養親族とされている場合を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のもの)
  • 前年の合計所得金額が500万円以下の者
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

30万円

  • 母:5万円(35万円)
  • 父:※1万円(35万円)

※旧寡夫控除相当額

寡婦控除

夫と死別(離婚)後婚姻していない者で、次に該当する場合

  • ひとり親に該当しない者
  • 前年の合計所得金額が500万円以下の者で前年の総所得金額等が48万円以下の(子ではない)扶養親族がある者
26万円 1万円(27万円)
勤労学生控除 勤労学生で、前年の合計所得金額が75万円以下(このうち給与所得以外の所得金額が10万円以下) 26万円 1万円(27万円)
配偶者控除 合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する人

下表4参照

下表4参照

配偶者特別控除 合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する人

下表5参照

下表5参照
扶養控除 扶養する者(配偶者を除く)の前年の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人
  • 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
    33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
    45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)
    38万円
  • 同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者との同居を常としている方)
    45万円
  • 一般の控除対象扶養親族
    5万円(38万円)
  • 特定扶養親族
    18万円(63万円)
  • 老人扶養親族
    10万円(48万円)
  • 同居老親等扶養親族
    13万円(58万円)
基礎控除

合計所得2,500万円以下の人

下表6参照

下表6参照

生命保険料控除

対象となるのは、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った方です。
平成24年1月1日以降に契約したもの(新契約)と、平成23年12月31日以前に契約したもの(旧契約)では控除額が異なりますのでご注意ください。

新契約に基づく新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料の控除額は、それぞれ以下の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。

表1 生命保険料控除(新契約) ※平成24年1月1日以降に契約
保険料支払額 生命保険料控除額

~12,000円

保険料支払額

12,001円~32,000円 保険料支払額×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 保険料支払額×4分の1+14,000円
56,001円~ 28,000円(上限)

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料で複数の支払がある場合、それぞれの控除額の合計の限度額は、70,000円となります。

旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ以下の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。

表2 生命保険料控除(旧契約) ※平成23年12月31日以前に契約
保険料支払額 生命保険料控除額

~15,000円

保険料支払額

15,001円~40,000円 保険料支払額×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 保険料支払額×4分の1+17,500円
70,001円~ 35,000円(上限)

一般生命保険料、個人年金保険料で複数の支払がある場合、それぞれの控除額の合計の限度額は、70,000円となります。

※一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方を支払っている方は、(1)新契約のみで申告、(2)旧契約のみで申告、(3)新旧両契約で申告の3通りを選択できます。
(3)を選択する場合、それぞれの控除限度額は28,000円となります。

地震保険料控除

地震保険料控除については以下の通りとなります。
なお、旧長期損害保険とは、平成18年12月31日までに契約締結した長期損害保険で、平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないものをいいます。

表3 地震保険料控除について
  保険料支払額 地震保険料控除額
(1)地震保険料にかかる部分
  1. ~50,000円
  2. 50,001円~
  1. 保険料支払額×2分の1
  2. 25,000円(限度額)
(2)旧長期損害保険料にかかる部分
  1. ~5,000円
  2. 5,001円~15,000円
  3. 15,001円~
  1. 保険料支払額
  2. 保険料支払額×2分の1+2,500円
  3. 10,000円(限度額)
(3)(1)と(2)両方の場合  

(1)と(2)の合計額
25,000円(限度額)

配偶者控除及び配偶者特別控除

表4 配偶者控除額早見表
 

住民税の配偶者控除額
(合計所得900万円以下)

住民税の配偶者控除額
(合計所得900万円超
950万円以下)

住民税の配偶者控除額
(合計所得950万円超
1000万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除額
(合計所得900万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除
(合計所得900万円超
950万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除
(合計所得950万円超
1000万円以下)

一般
(70歳未満)

33万円 22万円 11万円 5万円(38万円) 4万円(26万円) 2万円(13万円)
老人
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円 10万円(48万円) 6万円(32万円) 3万円(16万円)
表5 配偶者特別控除額早見表
配偶者の
合計所得金額
左に対応する給与収入金額

住民税の配偶者特別控除額
(合計所得900万円以下)

住民税の配偶者特別控除額
(合計所得900万円超
950万円以下)

住民税の配偶者特別控除額
(合計所得950万円超
1000万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除額
(合計所得900万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除額
(合計所得900万円超
950万円以下)

所得税との人的控除額の差額
()内は所得税控除額
(合計所得950万円超
1000万円以下)

48万円超
100万円以下

103万円超
155万円以下

33万円 22万円 11万円
  • 48万円超
    95万円以下:5万円(38万円)
  • 95万円超
    100万円以下:3万円(36万円)
  • 48万円超
    95万円以下:4万円(26万円)
  • 95万円超
    100万円以下:2万円(24万円)
  • 48万円超
    95万円以下:2万円(13万円)
  • 95万円超100万円以下:1万円(12万円)
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円

0円

0円

0円

105万円超
110万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円 0円 0円 0円
110万円超
115万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円 0円 0円 0円
115万円超
120万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円 0円 0円 0円
120万円超
125万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円 0円 0円 0円
125万円超
130万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円 0円 0円 0円
130万円超
133万円以下

197万2千円以上
201万6千円未満

3万円 2万円 1万円 0円 0円 0円
133万円超 201万6千円以上 0円 0円 0円 0円 0円 0円

※合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除に係る人的控除差は一律5万円です。

表6 基礎控除
合計所得金額 控除額

所得税との人的控除額の差額
※()は所得税控除額

2,400万円以下

43万円

5万円(48万円)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

5万円(32万円)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

5万円(16万円)

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