事業所課税・家屋敷課税(多摩市に事務所・事業所・家屋敷を有する方)
事業所課税・家屋敷課税とは
多摩市に住所を有していなくとも、多摩市に事務所、事業所または家屋敷を有する方には、住民税(市・都民税)の均等割(年間5,000円)が課税されます。
- ※市や都の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただく趣旨のものであり、固定資産税とは性質が異なります。
- ※事業所、事業所とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
- ※家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、いつでも自由に居住することができる状態の建物をいい、現実に居住していることを要しません。
- ※自己所有物件でなくても課税対象になります。ただし、自己所有物件であっても他人への賃貸目的等の場合は課税されません。
事業所課税・家屋敷課税の対象者
以下の要件すべてに該当する方
- 賦課期日(1月1日)現在、多摩市に住所を有しない方
- 多摩市以外で住民税が課税されている
- 多摩市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方
※事務所、事業所の場合、一時的な事業ではなく、継続して事業が行われている場合が対象となります。
このページに関するお問い合わせ
課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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