納税義務者、均等割と所得割
住民税(都民税・市民税)は、均等割(納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額納めていただくもの)と所得割(納税者の所得金額に応じて納めていただくもの)とで構成されています。
納税義務者は以下の通りとなります。
均等割 | 所得割 | |
---|---|---|
多摩市内に住所を有する個人 |
〇 |
〇 |
多摩市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方で、多摩市内に住所を有しない方 |
〇 |
|
ただし、以下のように例外があります。
均等割も所得割もかからない方
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円以下
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が、「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円」以下の方
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が、「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円」以下の方
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)
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