納税義務者、均等割と所得割

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ページ番号1001838  更新日 2023年3月11日

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住民税(都民税・市民税)は、均等割(納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額納めていただくもの)と所得割(納税者の所得金額に応じて納めていただくもの)とで構成されています。
納税義務者は以下の通りとなります。

納税義務者
  均等割 所得割
多摩市内に住所を有する個人

多摩市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方で、多摩市内に住所を有しない方

 

ただし、以下のように例外があります。

均等割も所得割もかからない方

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円以下
    (控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が、「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円」以下の方
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が、「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円」以下の方
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は45万円)

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。