非課税所得

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ページ番号1001846  更新日 2023年3月11日

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以下の所得は非課税所得とされているため、個人住民税は課税されません。

  • 遺族の受ける恩給及び遺族年金
  • 障害を支給事由にする年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 育児休業給付金
  • 健康保険組合から受け取る傷病手当

(注)上記の非課税所得は一例です。上記以外の所得で課税の対象であるか判断できないものについては、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。