所得の種類と所得金額の計算方法

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ページ番号1001841  更新日 2023年3月16日

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所得の種類、計算方法は以下のとおりとなります。

所得の種類と計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得) 収入金額-必要経費=事業所得
不動産所得(家賃、地代など) 収入金額-必要経費=不動産所得
利子所得(公社債や預貯金の利子) 収入金額=利子所得
配当所得(株式や出資の配当など) 収入金額-元本取得に要した負債の利子=配当所得
給与所得(給料、賃金、賞与など)

収入金額-給与所得控除=給与所得

※給与所得控除については下記の「給与所得の計算方法」参照

譲渡所得(土地・建物等を除く資産の譲渡による所得) 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得

一時所得(生命保険の一時金や満期返戻金など)

総収入金額-収入を得るために支出した額-特別控除額=一時所得
山林所得(山林の伐採または譲渡による所得) 総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
退職所得(退職手当、一時恩給など)

(収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得

※令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金において、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については2分の1課税の適用はありません。

雑所得(年金、恩給など、上記以外の所得)

(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)+(公的年金等以外の雑収入金額-必要経費)=雑所得

※公的年金等控除額については下記の「公的年金等所得の計算方法」参照

給与所得の計算方法

令和3年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行なわれ、給与所得控除の控除額と上限額が引き下げられることとなりました。

改正後

給与所得の計算方法(令和3年度以降)
給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999 円まで

0 円

551,000 円から
1,618,999 円

「給与等の収入金額-550,000 円」で求めた金額

1,619,000 円から
1,619,999 円まで

1,069,000 円

1,620,000 円から
1,621,999 円まで

1,070,000 円

1,622,000 円から
1,623,999 円まで

1,072,000 円

1,624,000 円から
1,627,999 円まで

1,074,000 円

1,628,000 円から
1,799,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×2.4+100,000 円」で求めた金額

1,800,000 円から
3,599,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×2.8-80,000 円」で求めた金額

3,600,000 円から
6,599,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×3.2-440,000 円」で求めた金額

6,600,000 円から
8,499,999 円まで

「給与等の収入金額×0.9-1,100,000 円」で求めた金額

8,500,000 円以上

「給与等の収入金額-1,950,000 円」で求めた金額

改正前

給与所得の計算方法(令和2年度以前)
給与等の収入金額

給与所得の金額

650,999 円まで

0 円

651,000 円から
1,618,999 円

「給与等の収入金額-650,000 円」で求めた金額

1,619,000 円から
1,619,999 円まで

969,000 円

1,620,000 円から
1,621,999 円まで

970,000 円

1,622,000 円から
1,623,999 円まで

972,000 円

1,624,000 円から
1,627,999 円まで

974,000 円

1,628,000 円から
1,799,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×2.4」で求めた金額

1,800,000 円から
3,599,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×2.8-180,000 円」で求めた金額

3,600,000 円から
6,599,999 円まで
  1. 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

  2. 「A×3.2-540,000 円」で求めた金額

6,600,000 円から
9,999,999 円まで

「給与等の収入金額×0.9-1,200,000 円」で求めた金額

10,000,000 円以上

「給与等の収入金額-2,200,000 円」で求めた金額

公的年金等所得の計算方法

公的年金等所得の計算方法は以下の通りとなります。
65歳未満の方と65歳以上の方で計算が違いますので、ご注意ください。

令和3年度の税制改正により、年金所得控除の見直しが行なわれ、年金所得控除の控除額が引き下げられ、上限額が設定されることとなりました。

改正後

65歳以上

公的年金等雑所得の計算方法(令和3年度以降)65歳以上

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円以下の場合)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円を超え2,000万円以下の場合)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(2,000万円を超える場合)

3,300,000 円未満 「収入金額-1,100,000 円」
で求めた金額
「収入金額-1,000,000 円」
で求めた金額
「収入金額-900,000 円」
で求めた金額
3,300,000 円から
4,099,999 円
「収入金額×0.75-275,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.75-175,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.75-75,000 円」
で求めた金額
4,100,000 円から
7,699,999 円
「収入金額×0.85-685,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.85-585,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.85-485,000 円」
で求めた金額
7,700,000 円から
9,999,999 円
「収入金額×0.95-1,455,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.95-1,355,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.95-1,255,000 円」
で求めた金額
10,000,000 円以上 「収入金額-1,955,000 円」
で求めた金額
「収入金額-1,855,000 円」
で求めた金額
「収入金額-1,755,000 円」
で求めた金額

 65歳未満

公的年金等雑所得の計算方法(令和3年度以降)65歳未満

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円以下の場合)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(1,000万円を超え2,000万円以下の場合)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(2,000万円を超える場合)

1,300,000 円未満 「収入金額-600,000 円」
で求めた金額
「収入金額-500,000 円」
で求めた金額
「収入金額-400,000 円」
で求めた金額
1,300,000 円から
4,099,999 円
「収入金額×0.75-275,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.75-175,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.75-75,000 円」
で求めた金額
4,100,000 円から
7,699,999 円
「収入金額×0.85-685,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.85-585,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.85-485,000 円」
で求めた金額
7,700,000 円から
9,999,999 円
「収入金額×0.95-1,455,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.95-1,355,000 円」
で求めた金額
「収入金額×0.95-1,255,000 円」
で求めた金額
10,000,000 円以上 「収入金額-1,955,000 円」
で求めた金額
「収入金額-1,855,000 円」
で求めた金額
「収入金額-1,755,000 円」
で求めた金額

参考

  • ※65歳以上:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
  • ※65歳未満:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

改正前

65歳以上

公的年金等雑所得の計算方法(令和2年度以前)65歳以上
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
3,300,000 円未満 「収入金額-1,200,000 円」で求めた金額
3,300,000 円から4,099,999 円 「収入金額×0.75-375,000 円」で求めた金額
4,100,000 円から7,699,999 円 「収入金額×0.85-785,000 円」で求めた金額
7,700,000 円以上 「収入金額×0.95-1,555,000 円」で求めた金額

65歳未満

公的年金等雑所得の計算方法(令和2年度以前)65歳未満
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
1,300,000 円未満 「収入金額-700,000 円」で求めた金額
1,300,000 円から4,099,999 円 「収入金額×0.75-375,000 円」で求めた金額
4,100,000 円から7,699,999 円 「収入金額×0.85-785,000 円」で求めた金額
7,700,000 円以上 「収入金額×0.95-1,555,000 円」で求めた金額

所得金額調整控除の計算方法

令和3年度の税制改正により新しく所得金額調整控除が創設されました。

対象となる方は下記にあてはまる方になります。

1 給与収入が850万円を超え、次の1.から3.のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。

計算方法

所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

計算方法

所得金額調整控除額={給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

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課税課 市民税係
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