徴収方法について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001848  更新日 2023年3月11日

印刷大きな文字で印刷

給与からの特別徴収

  • 給与所得者の方の市民税・都民税は、原則としてお勤め先の給料から天引きされます。
  • 引き落とし期間は、その年の6月から翌年の5月までです。
  • 市民税・都民税特別徴収税額決定通知書は、5月にお勤め先経由でお送りします。

2ヶ所以上の事業所に勤務している方

確定申告書の第2表、住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税徴収方法の選択」において「自分で納付」を選択された場合であっても、給与所得については主たる給与の支払を受けている勤務先で特別徴収を行います。
来年度以降、給与所得の一部について普通徴収を希望される方は、確定申告とは別に多摩市へ住民税の申告が必要です。申告期間内(2月中旬~3月中旬)に必ず申告してください。

給与所得のほかに各種所得のある方

確定申告書の第2表、住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税徴収方法の選択」において徴収方法を選択されなかった場合で、給与からの特別徴収が可能であると判断できるものは、原則、給与からの特別徴収となります。
普通徴収を希望される場合は、確定申告書の第2表住民税徴収方法の選択欄で必ず「自分で納付」を選択してください。

普通徴収

  • 特別徴収をしない税額がある方は、市民税・都民税納税等通知書と同封の納付書により年4回に分けて納めます。
  • 納期は、6月、8月、10月、翌年の1月です。
  • 納税等通知書は、6月中旬に送付します。

公的年金からの特別徴収

年金特別徴収の主な対象者

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者
  • 住民税の納税義務がある方
  • 介護保険料が公的年金より特別徴収されている方
公的年金所得のみの方で、年金特別徴収が新たに開始される方
徴収方法 普通徴収(上半期) 年金特別徴収(下半期)
徴収月 6月(1期)・8月(2期) 10月・12月・翌年2月
徴収税額 今年度の年税額の半分を、第1期、第2期の納付書等により納付 今年度の年税額の半分を、10月・12月・翌年2月の3回の年金より徴収
公的年金所得のみの方で、前年度から継続して年金特別徴収が継続される方
徴収方法 年金特別徴収(上半期) 年金特別徴収(下半期)
徴収月 4月・6月・8月 10・12月・翌年2月
徴収税額 前年度分の年税額の半分を、4月・6月・8月の3回の年金より徴収 今年度の年税額から左記の上半期徴収額を差し引いた額を、10月・12月・翌年2月の3回の年金より徴収

※前年度と比較して年税額が大きく変わった場合は、上半期と下半期の徴収税額に大きな差が生じることがあります。

ご注意ください

課税資料(市民税・都民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書など)の提出が遅れますと、徴収回数が少なくなり、1回あたりの負担が大きくなる場合がございますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。