個人住民税(市民税・都民税)の概要
この税金は、多摩市や東京都が行うサービスの経費をそこに住む住民の方から、その所得に応じて負担して頂くものです。「個人市民税」と「個人都民税」を合わせて「個人住民税」と呼んでいます。なお、個人の都民税は市民税と一緒に納めて頂き、市を経由して都へ送られています。
個人住民税は、前年の課税標準額に応じて課税される「所得割」と、一定以上所得がある人は課税される「均等割」とからなっており、原則は併せて納めていただくものとなります。
納税義務者となる方は、1月1日現在多摩市にお住いの方です。1月2日以降に多摩市に転入された方は、その年度の住民税を前住地の市町村に納めることになります。
個人住民税の概要
納税義務者
- 1月1日現在、多摩市に住所を有する方
- 多摩市内に事務所、事業所または家屋敷のある方で、多摩市内に住所を有しない方(事業所課税・家屋敷課税について参照)
税率
- 所得割:市民税:6% 都民税:4%
- 均等割:市民税:3,500円 都民税:1,500円
課税の対象
前年の所得
住民税の計算方法
所得金額-所得控除=課税標準額
課税標準額×税率-税額控除=所得割額
所得割額+均等割額=住民税額
※非課税となる場合、以下の「納税義務者、均等割と所得割」を参照
納期
徴収の方法については、次のリンク参照
普通徴収(個人で納付)
6月、8月、10月、翌年1月の年4回
特別徴収(給与・年金から天引き)
給与所得者:6月から翌年5月の年12回
年金所得者:4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、2月(本徴収)の年6回
個人住民税の税制改正
- 令和3年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
- 平成31年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
- 平成30年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
- 平成29年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
このページに関するお問い合わせ
課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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