平成29年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行なわれ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
現行(平成26年度~28年度課税分)※1 | 平成29年度課税分※2 | 平成30年度以後課税分※3 | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
- ※1 所得税については、平成25年分~27年分に適用
- ※2 所得税については、平成28年分に適用
- ※3 所得税については、平成29年分以後に適用
金融所得課税の一体化
平成25年度および平成27年度の税制改正により、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。一般公社債とは、特定公社債以外の公社債をいいます。
公社債の区分
- 特定公社債等一般公社債等
- 特定公社債
- 公募公社債投資信託の受益権
- 証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権
- 特定目的信託の社債的受益権での公募のもの
- 一般公社債等
- 特定公社債以外の公社債
- 私募公社債投資信託の受益権
- 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
- 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます(損益通算、繰越控除が可能)。
- 平成28年1月1日以後行なう割引債の償還および譲渡については、20%の申告分離課税の対象とされました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
現行と改正後の税率
現行(平成27年12月31日以前) | 改正後(平成28年1月1日以後) | 改正後(平成28年1月1日以後) | |
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内容 (所得区分) |
公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息・利子 (利子所得) |
源泉分離課税(申告不要) 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%)
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源泉分離課税(確定申告不可) 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
売却益・譲渡損益 (譲渡所得) |
非課税 | 上場株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%)
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一般株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
償還差益 (雑所得) |
総合課税 税率:所得税5から45%超過累進税率、住民税10% ※割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税) |
上場株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%)
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一般株式等の譲渡所得として申告分離課税 税率:20%(所得税15%、住民税5%) |
- (注意1)所得税においては、平成25年から令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
- (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
- (注意3)平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
- (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組について
- 区分1
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)- 各区分内の損益通算…できる
- 各区分内の繰越控除…できる
- 区分2
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税- 各区分内の損益通算…できる
- 各区分内の繰越控除…できない
関連情報
- 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし(国税庁)(外部リンク)
- 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし(国税庁)(外部リンク)
- 平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます!(国税庁)(外部リンク)
- 個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁)(外部リンク)
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、または提出の際に提示をしなければならないこととされました。
- ※1 給与等若しくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、個人住民税の申告書に添付または提示を要しないこととされています。
- ※2 国外居住親族が16歳未満であっても、住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。
親族関係書類
次の1または2のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
次の1または2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
関連情報
- 源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月(国税庁)(外部リンク)
- 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 平成27年9月(国税庁)(外部リンク)
- 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) 平成27年9月(国税庁)(外部リンク)
- 国外居住親族に対する送金関係書類の明細書(国税庁)(外部リンク)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進めるという観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行なう個人が、一定のスイッチOTC薬の購入の対価を支払った場合において、その年分の総所得金額等から控除することとされました。
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の概要
- 適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間 - 対象者
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う居住者
「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
- 対象支出
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価 - スイッチOTC医薬品とは
医薬用から転用(スイッチ)された一定の一般用医薬品等で医師の処方箋がなくても購入できるもの
対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
※上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません。 - 控除額
(その年中に支払った額―保険金等により補てんされる部分の額)-12,000円(88,000円が限度)
- (注意1)平成29年分以後の所得税、平成30年度以後の住民税から適用となります。
- (注意2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
関連情報
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