令和8年度個人住民税(市民税・都民税)の税制改正

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1018515  更新日 2026年1月20日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度個人住民税から適用となる税制改正

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得金額要件等の引き上げ、特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る新たな控除)の創設等が行われました。


このページでは令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用される改正内容を掲載しています。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。

控除額

給与収入金額 <改正前>給与所得控除額

<改正後>給与所得控除

162万5千円以下 55万円

 

65万円

162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

 

 

改正なし

 

 

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与収入190万円を超える方は、改正内容の適用はありません。

 

 

 

各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

所得要件

改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額  48万円  58万円
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等

 48万円

 58万円
雑損控除の適用を認められる親族の前年の総所得金額等

 48万円

 58万円
勤労学生の前年の合計所得金額  75万円  85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額  55万円  65万円

例)合計所得金額が58万円未満であれば扶養に入ることができます。

 

※注意 収入金額と所得金額は異なります。

【給与収入の場合】 (収入)ー(給与所得控除)=(給与所得金額)

【その他の収入の場合】 (収入)ー(必要経費等) =(所得金額)

 ⇒複数の収入がある方はそれぞれの計算式にて所得を算出し、合算したものが合計所得金額となります。

 

【参考】給与収入のみの方は以下の表を参照ください

他の所得がある方はこの限りではありません。ご注意ください。

収入要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額  103万円  123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額  103万円  123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額  103万円  123万円
勤労学生の給与収入金額  130万円  150万円

例)給与収入が123万円以下であれば、扶養に入ることができます。

 

※注意 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)

 

特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除として「特定親族特別控除」が創設されました。

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 住民税において45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税より合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、段階的に以下の控除額が適用されます。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除
58万円以下

ー(特定扶養控除が適用)

58万円超95万円以下 45万円

95万円超100万円以下

41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

特定親族特別控除に該当する要件

・生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する。

・その親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

【参考】給与収入のみの方は、以下の表をご参照ください

他の所得がある方はこの限りではありません。ご注意ください。

特定親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超150万円以下 45万円
150万円超155万円以下 45万円
155万円超160万円以下 45万円
160万円超165万円以下 41万円
165万円超170万円以下 31万円
170万円超175万円以下 21万円
175万円超180万円以下 11万円
180万円超185万円以下 6万円
185万円超188万円以下

3万円

※注意 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)

住宅借入金特別控除に係る対象期間の延長

所得税及び住民税で適用される住宅借入金等特別控除について、令和7年中に居住を開始した方についても令和6年と同様の措置が引き続き実施されています。

 

  • 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持。
  • 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日に延長。

住宅借入金等特別控除の詳細については下記のリンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。