令和5年度個人住民税(市民税・都民税)の税制改正
民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正
現行制度において、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられたことに伴い、この非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 |
18歳未満 |
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した方も対象となりました。所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内で住民税(市民税・都民税)から控除します。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が5年間(令和8年12月31日まで)延長されました。
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