平成31年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正

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ページ番号1001859  更新日 2023年3月14日

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。

適用される時期

平成30年1月以降の所得(平成31年度の住民税から)

改正内容

  1. 配偶者控除について、納税義務者(配偶者を扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(配偶者を扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

具体的な控除額は下記の表の通りです

注意点

今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額になりますが、以下の点に注意してください。

扶養の範囲内に変更はありません

従来より、配偶者や親族が納税義務者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっております。改正後も扶養の範囲に変更はございません。
そのため、従来通り、合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

配偶者にも住民税が課税されます

給与収入100万円(合計所得金額35万円)を超えると、住民税の課税対象になる可能性があります。この度の改正により配偶者特別控除の対象範囲が拡大されましたが、従来通り給与収入100万円(合計所得金額35万円)を超えると所得に応じて住民税が課税対象となる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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