平成30年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円を、平成30年度は1,000万円に引き下げることとされました。給与所得控除上限額も230万円(1,200万円超)から220万円(1,000万円超)となります。
下図をご参照ください。
平成28年中給与収入金額(A) | 平成29年度給与所得金額 | 平成29年中給与収入金額(B) | 平成30年度給与所得金額 |
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10,000,000円~11,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 | 6,600,000円~9,999,999円 | B×0.9-1,200,000円 |
12,000,000円~ | A-2,300,000円 | 10,000,000円~ | B-2,200,000円 |
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
適用時期
平成29年分の所得税の確定申告、平成30年度の個人住民税の申告から適用
明細書の様式明細書の様式
国税庁の様式ですが、個人住民税の申告にも準用してください。
医療費通知の活用(明細書の添付省略)
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
領収書の保存期間等領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出しなければならないこととされました。
添付または提示が必要な書類
(1)医療費控除の適用
次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付または提示が必要です。
- 寝たきりの人のおむつ代
医師が発行した「おむつ使用証明書」 - 温泉利用型健康増進施設の利用料金
温泉療養証明書 - 指定運動療法施設の利用料金
運動療法実施証明書 - ストマ用装具の購入費用
ストマ用装具使用証明書 - B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用
医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの) - 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用
処方箋(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) - 市町村または認定民間事業者による在宅療法の介護費用
在宅介護費用証明書
(2)セルフメディケーション税制の適用
- 「セルフメディケーション税制の明細書」添付
- 「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」添付または提示
- 氏名
- 取り組みを行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組にかかる診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものの限ります。例えば次の書類です。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
- 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
- ※ 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。
- ※ 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
- ※ 検診等または予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の概要
適用期間適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の住民税から5年間)
対象者
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う居住者
※「一定の取組」:医師の関与がある次の検診等または予防接種
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
- がん検診
スイッチOTC医薬品とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページに掲載されています。
注意
- この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
- この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
- 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
- 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。一定の取組を行ったことを明らかにする書類とともに申告時期まで保存しておいてください。
スイッチOTC薬控除についての詳細については下記リンクをご覧ください。
医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額について
医療費控除 | スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例) | |
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控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
このページに関するお問い合わせ
課税課 市民税係
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