令和6年度個人住民税(市民税・都民税)の税制改正

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ページ番号1013457  更新日 2024年4月3日

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定額減税

 令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度住民税の定額減税が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

対象の納税義務者

 納税者本人の令和6年度住民税(市民税・都民税)の合計所得金額が 1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方

減税額

 令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

 特別控除の額
 (1) 本人 1万円
 (2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

 ※特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする
 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の金額から、1万円を控除

定額減税後の住民税の徴収方法

【給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合】
 令和6年6月分は特別徴収を行わず、特別控除後の個人住民税を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

【公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合】
 令和6年10月分の年金から、年金天引きされる税額から特別控除の額に相当する金額を控除します。

 また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収される特別徴収税額から順次控除します。


【普通徴収の場合】
 令和6年度の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。

 また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

注意事項

  • 納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

森林環境税の創設

 パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。

 令和6年度からは均等割4,000円(市民税3,000円、都民税1,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も併せて課税されるようになります。なお、平成26年度から市民税・都民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。

 また、森林環境譲与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てるため、都道府県・市区町村へ譲与されます。

 令和6年度以降の住民税(市民税・都民税)の均等割との違いは下表のとおりです。
 

税目

令和5年度まで

令和6年度以降

国税(森林環境税)

1,000円

住民税

均等割

市民税

3,500円

3,000円

都民税

1,500円

1,000円

合計

5,000円

5,000円

 森林環境税等の詳細については下記のリンク先をご確認ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
 そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
 選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、他の制度への影響を考慮のうえ、ご自身でおこなってください。

課税方法比較表

源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等

申告方法

税率

配当控除の適用

配当割額控除

譲渡損失等の損益通算

譲渡損失等の繰越控除

総合課税

10%

あり

あり 

できない

できない

申告分離課税

5%

なし

あり

できる

できる

申告不要制度適用

5%

なし

なし

できない

できない

源泉徴収されている上場株式等に係る譲渡所得等

申告方法

税率

譲渡割額控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算

申告分離課税

5%

あり

できる

申告不要制度適用

5%

なし

できない

※上記表は住民税を計算する上での区分になります。

※源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市・都民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

 1 留学により非居住者となった者
 2 障害者
 3 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている

 国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

 詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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