分離課税(土地・建物等の譲渡所得)
譲渡所得の内、土地・建物等の譲渡所得は、他の所得と合算しないで税額を計算します。
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えていた時は長期譲渡所得、5年以下の時は短期譲渡所得となり、計算式が異なります。
株式等の譲渡所得や退職所得にかかる税額の計算も、他の所得と合算しないで税額を計算します。
譲渡所得の特別控除額
土地・建物等の譲渡所得の所得割額を算出するにあたっては、次の金額を控除してから課税所得金額を求めます。
- 居住用財産を譲渡した場合 3,000万円
- 収用などにより資産を譲渡した場合 5,000万円
- 都市基盤整備公団等が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
(注)合計所得金額や総所得金額等を求める時は、特別控除をする前の金額から計算します。
短期譲渡所得の所得割の計算
- 市民税 課税短期譲渡所得金額×5.4%
- 都民税 課税短期譲渡所得金額×3.6%
長期譲渡所得の所得割の計算
1.一般の長期譲渡所得
- 市民税 課税長期譲渡所得金額×3%
- 都民税 課税長期譲渡所得金額×2%
2.居住用財産に係る長期譲渡所得
市民税
- 課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×2.4% - 課税譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
162万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3%
都民税
- 課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×1.6% - 課税譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
78万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2%
株式等の譲渡所得の所得割の計算
- 市民税 上場株式等の譲渡にかかる課税所得金額×1.8%
- 都民税 上場株式等の譲渡にかかる課税所得金額×1.2%
非上場株式等の譲渡所得については、市民税3%、都民税2%の税率により課税されます。
なお、平成26年1月1日以降に生じた株式等の譲渡所得は、上場・非上場に関わらず一律市民税3%、都民税2%の税率となります。
退職所得の税額の計算
退職金にかかる住民税は、退職した日の属する1月1日現在居住している市町村に源泉徴収して納めることになります。他の所得とは異なり、翌年度に申告する必要はありません。また、扶養の基準となる合計所得金額や総所得金額等には算入されませんし、他の所得がマイナスによる損益通算も適用されません。
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