税額控除

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ページ番号1001845  更新日 2023年11月17日

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税額控除とは、課税標準額に税率を乗じて算定した住民税所得割額から、一定の金額を控除するものです。

調整控除

平成19年度より、所得税の税率が引き下げられ、住民税の税率が引き上げられました。それにより、所得税と個人住民税を合わせた負担額が平成18年と比べ増えてしまう場合が有ります。そのため、所得税と住民税合わせた負担金額が平成18年と変わらないように調整するための控除が新設されました。なお、この控除の算定に使用される合計課税所得金額には、課税長期譲渡所得等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

  • ※調整控除の対象は、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者です。
  • ※合計課税所得金額は、個々の納税義務者の所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。

計算方法は以下のとおりです。

調整控除の算出の仕方

  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合・・・イ、ロいずれか小さい額の5%(市民税3%、都民税2%)
    • イ 人的控除額の差(注)の合計額
    • ロ 個人住民税の合計課税所得金額
  • 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合・・・イからロを差し引いた金額の5%(市民税3%、都民税2%)
    • イ 人的控除額の差(注)の合計額
    • ロ 個人住民税の合計課税所得金額-200万円
      ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、都民税1,000円)

(注)「人的控除額の差」とは?
住民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。
例えば、一般の扶養控除でいうと住民税が控除額43万円、所得税が48万円と5万円の差があります。人的控除額の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

総務省ホームページに税源移譲に伴う住民税の減額措置に関する説明がありますのでご覧ください。

住宅借入金等特別控除

所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税で控除しきれなかった控除可能額がある場合は、翌年の住民税から控除します。
控除額は以下の通りとなります。

住宅借入金等特別控除額

居住開始年月日 控除限度額
(1)平成21年1月から平成26年3月末まで

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

(2)平成26年4月から令和3年12月末まで

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)
※この控除限度額は、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外の場合は(1)の限度額となります。

(3)令和4年1月から令和7年12月まで

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

  • ※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます)が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます
  • ※平成30年度以前については、納税通知書が送達されるときまでに、住宅借入金等特別税額控除に関する事項を記載した当該年度分の申告書(所得税の確定申告書を含みます)が提出されないと、控除は適用されません。ただし、所得税の年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた給与所得者の方で、給与支払者が提出する給与支払報告書にその旨の記載がある場合は申告書の提出は不要です
  • ※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります

寄附金税額控除

寄附をした翌年度の住民税所得割額から控除されます。

住民税の寄附金控除額の算出方法

ア、基本控除額

(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)

  • (※1)総所得金額等の30%を限度
  • (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄附金」の場合は、次の率により算出
  • 都道府県が指定した団体への寄附金は4%
  • 市区町村が指定した団体への寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した団体への寄附金の場合は10%)

イ、特例控除額(ふるさと寄附金に適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)

(寄附金-2千円)×{90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021}

  • ※ふるさと寄附金の場合の控除額は、「ア+イ」です
  • ※太文字部分は、平成26年度から令和20年度までの臨時的措置です

寄附金税額控除対象団体等

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税からの税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のうち総務大臣の承認をうけたもの
  3. 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

配当控除

株式などの配当所得がある場合は、配当所得に下表の割合を乗じて算定した額が住民税所得割額から控除されます。

※この控除の算定に使用される課税総所得金額等の合計は、次の所得金額の合計額です。

課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額

課税総所得金額等の合計が1,000万円以下

配当の種類

市民税

都民税

利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配等 1.6% 1.2%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.8% 0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3%
課税総所得金額等の合計が1,000万円超

配当の種類

市民税

都民税

利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配等 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.2% 0.15%

外国税額控除

外国税額控除額が所得税で控除しきれなかった場合は、まず都民税所得割額から所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、次に市民税所得割額から所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として控除します。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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