高齢者の障害者控除対象者の認定について

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ページ番号1002880  更新日 2023年12月8日

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 ご本人または被扶養者が障害者手帳等をお持ちでなくても、知的または身体障がい者に準ずると認定されると、確定申告での申告等により、障害者控除を受けることができます。
 下記の要件を満たす方について、障害者控除の対象であることを証明する「控除対象者認定書」を発行しますので、必要に応じ高齢支援課にご申請ください。

 なお非課税の世帯など、税の控除を受ける必要がない方は、申請の必要はありません。

対象者要件

 認定基準日(控除を受けようとする年の12月31日)時点で、次の要件すべてに該当している方

  1. 65歳以上の方
  2. 市内に住所を有している方、
    または住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所している、多摩市の介護保険の被保険者の方 ※
  3. 要介護認定1~5を受けている方(要支援1、2の方は対象外)
  4. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA~C、または認知症高齢者の日常生活自立度が2~Mの方(申請受付後に市で確認します)

 ※ 市外の住所地特例対象施設に入所中で多摩市の介護保険の被保険者の方は、施設所在地の自治体にご申請ください。
 当該自治体で認定が受けられない場合は、多摩市役所・高齢支援課にご相談ください。
 (認定基準日の住所地が確認できる書類等の提出が必要となります。)

認定書の申請時期と対象年、認定基準日

1 確定申告に使用する場合

 確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得額とそれに対する税額を計算し、所得税の納付など、その過不足を精算するものです。
 障害者控除の認定基準日は年末12月31日のため、1月以降に認定申請をしてください。

認定書申請時期 対象年 認定基準日
1月から ※ 前年分 前年12月31日

例)令和6年2~3月の確定申告で使用する場合
 認定書申請時期:令和6年1月~ ※
 対象年:令和5年
 認定基準日:令和5年12月31日

※ 認定書の発行は、申請受理後1~2週間、他自治体への照会が必要な場合は2~3週間程度かかります。お早めにご申請ください。
 1月より前に申請された場合は、基準日が未来日となるため、12月31日ではなく申請日時点の認定書を発行します。
 準確定申告や修正申告等に使用する場合は、随時申請を受け付けます。準確定申告の場合、認定基準日は対象の方が亡くなられた日になります

2 年金機構へ提出する場合

 年金機構から「扶養親族等申告書」が届いた方で認定書が必要な方に、認定書申請日時点の認定書を発行します。

認定書申請時期 対象年 認定基準日
9月から 本年分 年末12月31日が未来日のため、申請日※時点の認定書を発行

例)令和5年に年金機構へ提出する場合
 申請時期:令和5年9月~ 対象年:令和5年 認定基準日:申請日※

※申請日:高齢支援課での申請書受理日

3 年末調整で使用する場合

認定書申請時期 対象年 認定基準日
11月から 本年分 年末12月31日が未来日のため、申請日※時点の認定書を発行

例)令和5年に使用する場合
 申請時期:令和5年11月~ 対象年:令和5年 認定基準日:申請日※

※申請日:高齢支援課での申請書受理日

申請方法

 下記の書類を、市役所 高齢支援課 地域ケア推進係に郵送、もしくは高齢支援課窓口に直接提出してください。
 後日、対象者認定書もしくは非該当通知書を申請者宛に郵送いたします。

 ご注意ください!
「障害者控除対象者認定申請書」の冒頭にある、「何年分の申告に必要か」の記入漏れが多く見られます。
記入漏れがあると、その問い合わせのため、認定書の発行が遅れます。記入例をご覧の上、漏れがないかご確認ください。
(令和5年中の所得について使用する場合は「5」年分と記入してください。)

必要書類:

  • 「障害者控除対象者認定申請書」
  • 対象者の「介護保険証(郵送の場合はコピーを提出)」

【参考】控除額と判定基準

控除額一覧(所得控除)
 

所得税

住民税

障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円

30万円

同居特別障害者控除

75万円

53万円


障害高齢者 日常生活自立度

対象者区分 ランク  判断基準
障害者控除対象者 ランクA 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
特別障害者控除対象者 ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2介助により車いすに移乗する
特別障害者控除対象者 ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する


認知症高齢者 日常生活自立度

対象者区分 ランク  判断基準
障害者控除対象者 ランク2 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
特別障害者控除対象者 ランク3 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
特別障害者控除対象者 ランク4 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
特別障害者控除対象者 ランクM 著い精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

※老老発0930第2号平成21年9月30日【要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について】より一部抜粋

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このページに関するお問い合わせ

高齢支援課 地域ケア推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6846 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。