高齢者の障害者控除対象者の認定について

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ページ番号1002880  更新日 2025年4月1日

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 ご本人または被扶養者が障害者手帳等をお持ちでなくても、知的または身体障がい者に準ずると認定されると、確定申告や年金機構等への申告等により、障害者控除を受けられる場合があります。
 下記の要件を満たす方について、障害者控除の対象であることを証明する「控除対象者認定書」を発行しますので、必要に応じ高齢支援課にご申請ください。

 なお、この控除がなくても非課税の方など、税の控除を受ける必要がない場合は、申請の必要はありません。またこの認定書は税控除にのみ使用するもので、障がい者としての支援やサービスが受けられるものではありません。

対象者要件

 認定基準日(控除を受けようとする年の12月31日)時点で、1から3のすべてに該当している方

  1. 多摩市に住民登録をしている 65歳以上の方 ※
  2. 要介護1~5の認定を受けている方
  3. 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA~C、または認知症高齢者の日常生活自立度が2~Mの方
    (申請受付後、要介護認定調査時の医師意見書の日常生活自立度を市で確認します)

 ※ 多摩市外に転出して住所地特例対象施設に入所した方(多摩市の介護保険の被保険者の方)は、住所地(住民票のある自治体)にご申請ください。住所地で受付・発行ができない場合は、多摩市役所・高齢支援課にご相談ください。(住民票の提出により、認定証を発行できる場合があります。)

認定書の申請時期と対象年、認定基準日

1 確定申告に使用する場合

 確定申告とは、毎年2月半ばから3月半ばまでに、前年の1年間(1月1日~12月31日)に生じた所得額とそれに対する税額を計算し、所得税の納付などにより、その過不足を精算するものです。
 障害者控除の認定基準日は年末12月31日のため、1月以降に認定申請をしてください。

認定書申請時期 対象年 認定基準日
1月から ※ 前年分 前年12月31日

例)令和8年2~3月の確定申告で使用する場合
 認定書申請時期:令和8年1月~ ※
 対象年:令和7年
 認定基準日:令和7年12月31日

※ 1月より前に申請された場合は、基準日が未来日となるため、12月31日ではなく申請受理日時点の認定書を発行します。
 準確定申告や更正の請求等に使用する場合は、随時申請を受け付けます。準確定申告の場合、認定基準日は対象の方が亡くなられた日になります。

2 年金機構へ提出する場合

 年金機構から「扶養親族等申告書」が届いた方で認定書が必要な方に、認定書申請日時点の認定書を発行します。

認定書申請時期 対象年 認定基準日
9月から 本年分 年末12月31日が未来日のため、申請受理時点の認定書を発行

例)令和7年に年金機構へ提出する場合
 申請時期:令和7年9月~ 対象年:令和7年 認定基準日:申請受理日

3 年末調整で使用する場合

認定書申請時期 対象年 認定基準日
11月から 本年分 年末12月31日が未来日のため、申請受理時点の認定書を発行

例)令和7年に使用する場合
 申請時期:令和7年11月~ 対象年:令和7年 認定基準日:申請受理日

申請・結果通知について

 下記1~3のいずれかの方法で申請してください。市で医師意見書の記載内容を確認し、認定書もしくは非該当通知書を申請者宛に発送します。
 なお認定書及び非該当通知書の発行は、申請受理後1~2週間、転入された方などで他自治体への照会が必要な場合は3~4週間程度かかります。

  1. 多摩市役所 高齢支援課窓口で申請
  2. 多摩市役所 高齢支援課 地域ケア推進係に必要書類を郵送
  3. 下記必要書類の2・3の写真データを用意し、電子申請

電子申請QRコード

必要書類

  1. 「障害者控除対象者認定申請書」
     窓口で記入いただくか、下記の様式を印刷・ご記入の上郵送してください。
     郵送提出をご希望で申請書を印刷できない方は、高齢支援課 地域ケア推進係にご連絡ください。
  2. 対象者の「介護保険被保険者証」
     郵送の場合はコピーを同封してください。
  3. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等。申請者が保佐人・補助人の場合は、その確認ができる登記事項証明書)
     郵送の場合はコピーを同封してください。

様式

【参考】判定基準


障害高齢者 日常生活自立度

対象者区分 ランク  判断基準
障害者控除対象者 ランクA 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
特別障害者控除対象者 ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2介助により車いすに移乗する
特別障害者控除対象者 ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する


認知症高齢者 日常生活自立度

対象者区分 ランク  判断基準
障害者控除対象者 ランク2 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
特別障害者控除対象者 ランク3 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
特別障害者控除対象者 ランク4 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
特別障害者控除対象者 ランクM 著い精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

※老老発0930第2号平成21年9月30日【要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について】より一部抜粋

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

高齢支援課 地域ケア推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6846 ファクシミリ番号:042-371-1200
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