65歳以上の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
介護保険料段階表(令和6年度~令和8年度)
介護保険制度は、各市区町村において3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量(給付費)等に基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を見直しすることとなっています。
多摩市では、令和6年3月に「第9期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画《令和6年度~令和8年度(2024~2026年度)》」を策定し、令和6年度から令和8年度までの介護保険料を以下のとおり決定しました。
所得段階 | 対象者 | 算定方法 | 介護保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 次のいずれかに該当する方
|
基準額×0.25 | 17,400円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を越え120万円以下 | 基準額×0.35 | 24,400円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える | 基準額×0.685 | 47,800円 |
第4段階 | 同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.85 | 59,300円 |
第5段階 |
同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える | 基準額 | 69,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.12 | 78,100円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.28 | 89,300円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.40 | 97,700円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.70 | 118,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×2.05 | 143,000円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.35
|
164,000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.50 | 174,500円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満 | 基準額×2.60 | 181,400円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.85 | 198,900円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 基準額×3.10 | 216,300円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 | 基準額×3.35 | 233,800円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満 |
基準額×3.65 |
254,700円 |
第18段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上 |
基準額×4.00 |
279,200円 |
- 「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、多摩市では、第5段階の保険料額を基準額としています。
- 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに市民税非課税であることを指します。
- 第1段階から第5段階の方(非課税の方)の算定に用いるその他の合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
- 第6段階以上の方(課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
- 平成30年度税制改正により、令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることがないよう、第1段階から第5段階に該当する方については令和6年度以降も引き続き合計所得金額等を調整します。なお、第6段階以上の方については税制改正を踏まえ所得段階を設定しているため、この調整は行いません。
公費による低所得の方の保険料軽減
低所得の方の介護保険料については、国・東京都・多摩市の公費(税金)により、保険料を軽減しています。対象は第1段階から第3段階までの方で、軽減内容は以下のとおりです。
- 第1段階:年額29,300円(基準額×0.42)から年額17,400円(基準額×0.25)に軽減
- 第2段階:年額38,300円(基準額×0.55)から年額24,400円(基準額×0.35)に軽減
- 第3段階:年額48,100円(基準額×0.69)から年額47,800円(基準額×0.685)に軽減
第9期介護保険料の変更点
第8期と第9期の介護保険料の主な変更点は以下のとおりです
- 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額である基準額(第5段階に該当する方の保険料の年額)を62,400円から69,800円に改定しました。
- 所得段階区分を17段階から1段階増やし、18段階としました。
- 基準額に対する最高乗率を3.75から4.00へと引き上げ、所得の高い方により多くの負担をいただくこととしました。
第9期介護保険料見直しの理由
多摩市では、以下の理由により第9期介護保険料を見直し、介護保険料の引き上げを行いました。
- 第9期計画期間中の高齢化の進行(特に、介護サービスの利用が増える75歳以上人口の増加)により、介護サービスを必要とする人が増えると見込まれること。
- 介護サービス事業所に支払われる介護報酬が令和6年度から1.59%の増額改定となったこと。
- これらの事情により、今後必要となる介護給付費が増加する見込みであること。
介護保険料の地域比較について
- 第9期における多摩市の保険料基準額は5,817円(月額)です。
- この金額は、全国平均6,225円、東京都平均6,320円と比べて低い金額となっています。
- 多摩地域26市中では5番目に低い金額です。
保険料基準額(月額) | |
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全国平均(1,573保険者) | 6,225円 |
東京都平均(62保険者) | 6,320円 |
多摩市 | 5,817円 |
保険料基準額に関する詳細な情報は下記のリンクをご参照ください。
- (参考)厚生労働省報道資料(第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について)(外部リンク)
- (参考)東京都報道資料(都内区市町村の第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料について)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険担当
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電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
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