65歳以上の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1014139  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料段階表(令和6年度~令和8年度)

 介護保険制度は、各市区町村において3年ごとに事業計画を見直し、介護サービスの利用量(給付費)等に基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を見直しすることとなっています。
 多摩市では、令和6年3月に「第9期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画《令和6年度~令和8年度(2024~2026年度)》」を策定し、令和6年度から令和8年度までの介護保険料を以下のとおり決定しました。

多摩市介護保険料(令和6年度~令和8年度)
所得段階 対象者 算定方法 介護保険料(年額)
第1段階 次のいずれかに該当する方
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等支援給付受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下
基準額×0.25 17,400円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を越え120万円以下 基準額×0.35 24,400円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える 基準額×0.685 47,800円
第4段階 同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 基準額×0.85 59,300円

第5段階

同一世帯内に市民税課税者がいて、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える 基準額 69,800円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.12 78,100円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.28 89,300円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.40 97,700円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 118,600円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×2.05 143,000円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額×2.35

 

164,000円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.50 174,500円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満 基準額×2.60 181,400円
第14段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 基準額×2.85 198,900円
第15段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 基準額×3.10 216,300円
第16段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 基準額×3.35 233,800円
第17段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満

基準額×3.65

254,700円
第18段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が3,000万円以上

基準額×4.00

279,200円
  • 「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、多摩市では、第5段階の保険料額を基準額としています。
  • 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに市民税非課税であることを指します。
  • 第1段階から第5段階の方(非課税の方)の算定に用いるその他の合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
  • 第6段階以上の方(課税の方)の算定に用いる合計所得金額は、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いたものを指します。
  • 平成30年度税制改正により、令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることがないよう、第1段階から第5段階に該当する方については令和6年度以降も引き続き合計所得金額等を調整します。なお、第6段階以上の方については税制改正を踏まえ所得段階を設定しているため、この調整は行いません。

このページの先頭へ戻る

公費による低所得の方の保険料軽減

低所得の方の介護保険料については、国・東京都・多摩市の公費(税金)により、保険料を軽減しています。対象は第1段階から第3段階までの方で、軽減内容は以下のとおりです。

  • 第1段階:年額29,300円(基準額×0.42)から年額17,400円(基準額×0.25)に軽減
  • 第2段階:年額38,300円(基準額×0.55)から年額24,400円(基準額×0.35)に軽減
  • 第3段階:年額48,100円(基準額×0.69)から年額47,800円(基準額×0.685)に軽減

このページの先頭へ戻る

第9期介護保険料の変更点

第8期と第9期の介護保険料の主な変更点は以下のとおりです

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額である基準額(第5段階に該当する方の保険料の年額)を62,400円から69,800円に改定しました。
  • 所得段階区分を17段階から1段階増やし、18段階としました。
  • 基準額に対する最高乗率を3.75から4.00へと引き上げ、所得の高い方により多くの負担をいただくこととしました。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6901 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。